[文書名] 第3次日中LT貿易協議事項
廖承志先生と高碕達之助先生が一九六二年十一月九日交換した覚書(以下覚書と略称)に基き,孫平化先生と岡崎嘉平太先生が覚書第三年度(一九六五年)貿易実施の関係事項に付左記の如く協議成立した。
(1)双方輸出の商品品種,数量/金額は次の如し。
中国輸出
大豆 二八万トン
メーズ 二五 〃
塩 七五〜一◯◯ 〃
雑豆 約三 〃
そば 一 〃
錫 五◯◯トン
石炭 七◯万トン
鉄鉱石 一◯ 〃
銑鉄 五 〃
米 一◯ 〃
食肉(内マトン二,◯◯◯トンを除き全て豚肉)
三,◯◯◯〜五,◯◯◯トン
日本輸出
硫安・尿素(AS換算) 一一◯万トン以上
塩安 二二 〃
鋼材(特殊鋼を含む) 六四◯万英ポンド
農業機械及び其他機械(契約調印金額を以て確定金額とす) 一四◯ 〃
農薬及び化工品原料(契約調印金額を以て確定金額とす) 一四◯万英ポンド
プラント 三◯◯万英ポンド
(本年度支払金額) (暫定)
(2)日本側は,ニチボー株式会社が中国へ輸出するビニロン・プラントに対し,本契約が円満実施方促進するよう努力したい旨表明した。又,双方共其他関係プラントの取引(尿素プラントを含む)についても共同努力し,積極的に促進且つ双方の需要と可能性に基き更に拡大するよう希望する。
(3)中国側は,日立造船株式会社の万トン貨物船輸入に同意する。日本側は此に対し確認を与え併せて本契約が一九六四年十一月中旬調印されるよう努力する旨表明した。
(4)日本側が中国へ輸出する「塩安」「鋼材」並に「農業機械及び其他機械」の三項目商品に係る延払方式については,一九六四年度協議事項により成立の諒解に基き実施する事に双方同意した。
(5)本協議事項の関連取引契約は,双方当事者により一九六四年末以前に妥結調印さるべきである事に双方同意した。調印地点は双方当事者に於て協議決定する。
(6)本協議事項は覚書と不可分のものである。本協議事項にて尽されてない事項については,覚書及び前二年度の協議事項規定により実施する。
(7)本協議事項は公開発表しない事に双方同意する。
(8)本協議事項は一九六四年九月二十五日東京にて調印,計二通とし,各通共中・日文にて作成,両文共同等の効力を有する。