[文書名] 記者交換に関するメモ修正取決〔一九六四年四月十九日の新聞記者交換会談メモ修正に関する取りきめ事項〕
一,双方は,記者交換に関するメモにもとづいて行われた新聞記者の相互交換は双方が一九六八年三月六日に発表した会談コミュニケに示された原則を遵守し,日中両国民の相互理解と友好関係の増進に役立つべきものであると一致して確認した。
二,双方は,記者交換に関する第三項に規定されている新聞記者交換の人数をそれぞれ八名以内からそれぞれ五名以内に改めることに一致して同意した。
三,この取りきめ事項は記者交換に関するメモに対する補足と修正条項となるものとし,同等の効力を有する。
四,この取りきめ事項は日本文,中国文によって作成され,両国文同等の効力を有する。日本日中覚書貿易事務所と中国中日備忘録貿易弁事処はそれぞれ日本文,中国文の本取りきめ事項を一部ずつ保有する。
一九六八年三月六日 北京にて