[文書名] 尖閣諸島の領有権問題について(日本外務省)
尖閣諸島は,明治18年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない,単にこれが無人島であるのみならず,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上,明治28年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なつて正式にわが国の領土に編入することとしたものである。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており,明治28年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
従つて,サン・フランシスコ平和条約においても,尖閣諸島は,同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず,第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,昨年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還されることとなつている地域の中に含まれている。以上の事実は,わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものである。
なお,中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかつたことは,サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかつたことからも明らかであり,中華民国政府の場合も中華人民共和国政府の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至つたものである。
また,従来中華民国政府及び中華人民共和国政府がいわゆる歴史的,地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえない。