[文書名] 日中航空協定(日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定),付属書
附属書
l 日本国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線
東京−日本国内の他の一地点−上海及び(又は)北京−ニュー・デリー、ボンベイ又はカラチのうちの一地点−テヘラン−ベイルート、カイロ又はイスタンブルのうちの一地点−アテネ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地点−ローマ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地点−パリ−ロンドン
2 中華人民共和国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線
北京−中華人民共和国内の他の一地点−大阪及び(又は)東京−運輸以外の目的での着陸のための一地点−ヴァンクーヴァー−オタワ又はカナダ内の他の一地点のうちの一地点−北米(カナダを除く。)内の一地点−中南米(メキシコを含む。)内の四地点
3 いずれの一方の締約国の指定航空企業が提供する協定業務も、当該一方の締約国の領域内の一地点を起点としなければならない。当該指定航空企業は、いずれかの又はすべての飛行に当たり、その選択によつて特定路線上の以遠の地点を省略することができるが、他方の締約国の領域内においては、少なくとも特定路線上の一地点に着陸を行わなければならない。