データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日台民間航空業務維持に関する取り決め

[場所] 
[年月日] 1975年7月9日
[出典] 日中関係基本資料集、480−481頁.
[備考] 
[全文]

 一 財団法人交流協会(以下「交流協会」と略称する)と亜東関係協会は一九七二年十二月二十六日締結した「財団法人交流協会と亜東関係協会の駐外事務所相互設置に関する取り決め書」第3項(11)および(12)に基づき、次に掲げる事項の実施について、必要な関係当局の同意が得られるよう相互に協力し合うことに合意した。

1 交流協会が亜東関係協会に通知する航空企業は、次に掲げる商業航空路線において定期航空業務を運営する。

 A 日本の地点−台北および(または)高雄−アジアの他の六地点。

 B 日本の地点−台北−マニラ。

2 亜東関係協会が交流協会に通知する航空企業は、次に掲げる商業航空路線において定期航空業務を運営する。

 A 台北及び(または)高雄−東京(羽田)−ホノルル−サンフランシスコまたはロスアンゼルス。

 B 台北および(または)高雄−東京(羽田)−アンカレッジーサンフランシスコ。

 C 台北および(または)高雄−東京(羽田)および(または)今後合意する日本の他の一地点−釜山−ソウル。

3 1または2にいう航空企業は、1または2に掲げる商業航空路線上の中間地点に着陸せずに、いずれかの該当する地点間を無着陸飛行することができる。

4 1または2に掲げる商業航空路線における定期航空業務に従事すると否とを問わず、定期航空業務に従事する相手方の航空企業は、無着陸横断飛行権および技術着陸権を共有する。

 本項は1および(または)2に掲げる航空企業の運航開始と同時に実施しなければならない。

5 1および2にいう定期航空業務の運営に関し、1および2に掲げる航空企業は、双方間の運航便数、使用機械、運賃などの業務取り切めを早急に締結する。

6 1および2に掲げる定期航空業務の安全と円滑な運営を確保するため、国際民間航空機関などによって確立されている標準方式および手続きを準用することができる。

 二 両協会は関係当局が1または2に掲げる商業航空路線に対する許可に変更がある場合、相手方の航空企業が路線の変更を希望する場合、またはこの取り決めの円滑な実施のために双方がとくに必要と認める場合には、所要の調整を達成するために協議し、必要に即応してこの取り決めを修正する。

 三 この取り決めは一九七五年七月九日に効力を生ずるものとし、協会のいずれかの一方が他方の協会にこの取り決めを終了せしめる意向を通告した場合、当該の他方の協会がその通告を受領した日のあと、九十日で終了する。

 本取り決め書は中・日両国文でそれぞれととのえられ、双方代表が一九七五年七月九日、台北で署名し、これによって互いに遵守の誠意を明らかにする。