[文書名] 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の協力分野の追加及び附属書の修正に関する交換公文(中国との原子力平和的利用協力協定の協力分野の追加及び附属書修正取極,日中原子力平和的利用協力協定分野の追加及び附属書修正取極)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の協力分野の追加及び附属書の修正に関する交換公文
(略称)中国との原子力平和的利用協力協定の協力分野の追加及び附属書修正取極
平成 八年四月二十九日 北京で
平成 八年四月二十九日 効力発生
平成 八年七月八日 告示
(外務省告示第三〇一号)
(原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の協力分野の追加及び附属書の修正に関する交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百八十五年七月三十一日に東京で署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第三条(g)、第九条及び附属書Bに言及する光栄を有します。
本使は、更に、協定第三条(g)の規定に基づき、協定第二条に規定する協力を高温ガス炉の設計、建設及び運転並びに安全上の問題の分野において行うことを日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
本使は、更に、協定第九条の規定に基づき、協定附属書Bを次のように修正することを日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
1 協定附属書BのA部7の次に、「8 一次冷却材ポンプ 1に定義された原子炉の一次冷却材を循環させるために特に設計され又は製作されたポンプ」を挿入する。
2 協定附属書BのB部のすべての項の番号をそれに応じて改める。
本使は、更に、この書簡及び中華人民共和国政府に代わって前記の提案を受諾したことを確認する閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十六年四月二十九日に北京で
中華人民共和国駐在
日本国特命全権大使 佐藤嘉恭
中華人民共和国
外交部長 銭其珠琛閣下
(中国側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、中華人民共和国政府に代わって前記の提案を受諾したことを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十六年四月二十九日に北京で
中華人民共和国
外交部長 銭其琛
中華人民共和国駐在
日本国特命全權大使 佐藤嘉恭閣下
(解釈正文に関する書簡)
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百八十五年七月三十一日に東京で署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定に関する本日付けの交換公文に関し、日本語、中国語及び英語により作成された同交換公文の解釈に相違がある場合には英語の本文によるものとすることを日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十六年四月二十九日に北京で
中華人民共和国駐在
日本国特命全権大使 佐藤嘉恭
中華人民共和国
外交部長 銭其琛閣下
(中国側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、中華人民共和国政府に代わって前記の提案に同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十六年四月二十九日に北京で
中華人民共和国
外交部長 銭其琛
中華人民共和国駐在
日本国特命全權大使 佐藤嘉恭閣下
(参考)
この取極は、昭和六十年七月三十一日に署名された中国との原子力平和的利用協力協定(昭和六十一年二国間条約集参照)の協力分野の追加及び附属書を修正するものである。