[文書名] 中華人民共和国の釣魚島とその付属島嶼の領海基線に関する声明
中華人民共和国政府は1992年2月25日の「中華人民共和国領海及び接続水域法」に基づいて、中華人民共和国の釣魚島とその付属島嶼の領海基線を発表する。
一、釣魚島、黄尾嶼、南小島、北小島、南嶼、北嶼、飛嶼の領海基線は次に掲げる各隣接基点を結んだ直線とする。
1、釣魚島1 北緯25度44.1分、東経123度27.5分
2、釣魚島2 北緯25度44.2分、東経123度27.4分
3、釣魚島3 北緯25度44.4分、東経123度27.4分
4、釣魚島4 北緯25度44.7分、東経123度27.5分
5、海豚島 北緯25度55.8分、東経123度40.7分
6、下虎牙島 北緯25度55.8分、東経123度41.1分
7、海星島 北緯25度55.6分、東経123度41.3分
8、黄尾嶼 北緯25度55.4分、東経123度41.4分
9、海亀島 北緯25度55.3分、東経123度41.4分
10、長竜島 北緯25度43.2分、東経123度33.4分
11、南小島 北緯25度43.2分、東経123度33.2分
12、ショウ(魚の右に昌)魚島 北緯25度44.0分、東経123度27.6分
1、釣魚島1 北緯25度44.1分、東経123度27.5分
二、赤尾嶼の領海基線は次に掲げる各隣接基点を結んだ直線とする。
1、赤尾嶼 北緯25度55.3分、東経124度33.7分
2、望赤島 北緯25度55.2分、東経124度33.2分
3、小赤尾嶼 北緯25度55.3分、東経124度33.3分
4、赤背北島 北緯25度55.5分、東経124度33.5分
5、赤背東島 北緯25度55.5分、東経124度33.7分
1、赤尾嶼 北緯25度55.3分、東経124度33.7分