データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 尖閣諸島の取得・保有に関する関係閣僚申し合わせ

[場所] 
[年月日] 2012年9月10日
[出典] 首相官邸
[備考] 
[全文]

 1.尖閣諸島が我が国の固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いがなく、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島を巡り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。

 2.政府としては、尖閣諸島については、その平穏かつ安定的な維持・うおつり管理を図る必要があるとの判断から、私有地である尖閣三島(魚釣島{うおつりしまルビあり}、南小島{みなみこじまルビあり}、北小島{きたこじまルビあり})について、平成14年度より賃借している。

 3.今般、所有者において尖閣三島を売却する意向を示したので、引き続き、尖閣諸島における航行安全業務を適切に実施しつつ、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持・管理を図るため、本閣僚会合において、以下の方針でとり進めていくことを申し合わせた。

 (1)可及的速やかに尖閣三島の所有権を取得する。

 (2)取得目的に航行安全業務の実施が含まれること、実効性ある維持・管理に必要な手段を有していること等から、尖閣三島の取得・保有は、海上保安庁がこれを行う。

 (3)他に代替性のない国境離島を取得・保有するという今般の事案の特殊性にかんがみ、内閣官房の総合調整の下、尖閣三島を長期にわたり平穏かつ安定的に維持・管理し続けることの価値を不動産に関する専門家の意見を踏まえつつ評価した上で、同島の所有者との交渉を妥結に導く。

 (4)関係省庁は、内閣官房の総合調整の下、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持・管理を図るため、その取得・保有に際し、相互に緊密に協力する。

 以上