[文書名] 日本国政府とウクライナとの間のウクライナへの支援及び協力に関するアコード
前文
日本国政府及びウクライナ(以下、個別に「当事者」といい、総称して「両当事者」という。)は、
2023年7月12日に、ヴィリニュスでのNATO首脳会合の際に、ヴォロディミル・ゼレンスキー・ウクライナ大統領とG7首脳により採択された「ウクライナ支援に関する共同宣言(G7共同宣言)」を想起し、
領海を含め、1991年以降国際的に認められている国境内におけるウクライナの独立、主権及び領土一体性への支持に揺るぎなく、
ウクライナの主権及び領土一体性を明らかに侵害し、国際連合憲章の原則、特に、武力の行使の禁止の深刻な違反を構成する現在進行中のロシアによる侵略に対し、可能な限り最も強い言葉で断固たる非難及び反対を表明し、
平和及び安全の維持のために、国連加盟国は互いに協力しなければならないことを認識し、
2023年3月21日に発表された「日本とウクライナとの間の特別なグローバル・パートナーシップに関する共同声明」において表明されているとおり、両当事者が、自由、民主主義及び法の支配といった基本原則を共有し、今後の二国間協力において大きな潜在性を有する特別なグローバル・パートナーであることを認識し、
国際法に沿ったウクライナの平和フォーミュラの原則に基づき、可能な限り早期に、ウクライナにおいて、包括的で、公正かつ永続的な平和を達成すること、力又は威圧により現状を変更しようとするいかなる一方的な試みにも強く反対すること、及び欧州大西洋とインド太平洋の両地域の安全保障は不可分であるとの確信とともに、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を堅持し強化することを決意し、
ウクライナの欧州大西洋への願望を認識し、支持して、
このアコードに言及された措置の追求により、安全保障及び防衛、人道支援並びに復旧及び復興を含む分野における二国間の長期的な協力並びにコミットメント及び取決めを強化することを共に決意した。
I. 目的
このアコードの目的は、それぞれの憲法上及び法律上の要件並びに規則に従って、領海を含め、1991年以降国際的に認められている国境内における、自由で、独立し、民主的で主権を有するウクライナの戦略的目標の実現のため、安全保障及び防衛、人道支援並びに復旧及び復興を含む支援及び協力並びにコミットメント及び取決めの分野を明確にすることである。
II. 支援及び二国間協力分野
1.安全保障及び防衛に関する支援及び協力
日本が、ウクライナからの要請に応じ、トラック及びドローンといった殺傷性のない装備品の提供並びにNATO・ウクライナ包括的支援パッケージ(CAP)信託基金への貢献を含む様々な支援を提供してきたことを想起し、ウクライナが現在進行中の侵略に対して自身の主権及び領土一体性を守る中、日本側は、憲法上及び法律上の要件並びに規則に従って、ウクライナへの支援の提供を継続する。安全保障及び防衛分野におけるこのような支援には、以下の分野を含むが、これらに限定されない。
(1)殺傷性のない装備及び物資の提供
(2)ウクライナ防衛コンタクトグループによって組織される、日本がメンバーであるIT及び地雷除去コアリション等のコアリションを通じた協力
(3)NATO・ウクライナ包括的支援パッケージ信託基金への貢献
(4)ウクライナ負傷兵の治療
(5)安全保障及び防衛部門におけるインテリジェンスの分野での協力
両当事者は、両当事者間で交換される秘密情報を相互に保護すること、並びに両当事者の関係当局間の情報共有を拡大すること及び促進することを目的として、日・ウクライナ情報保護協定の締結を追求する。
上記の目標の達成を確保するために、両当事者は、二国間ハイレベル安全保障政策対話を実施する。
2.人道、復旧及び復興、技術並びに資金支援
ロシアによる侵略の開始以降、ウクライナの緊急、中期及び長期的ニーズに応えるために、日本が様々な支援を継続的に実施していることを想起し、また、ウクライナ復興ドナー調整プラットフォームの重要な役割を認識し、日本側は、憲法上及び法律上の要件並びに規則に従って、責任あるG7の一員として、以下(1)及び(2)の分野におけるものを含む、これらに限定されない、適切な水準の人道、復旧及び復興、技術並びに資金支援を提供する。
(1)保健及び医療部門における支援、女性及び子どもを含む脆弱な人々に対する支援並びに越冬支援を含む、現在進行中の侵略に直面するウクライナの人々の喫緊のニーズを満たすための人道支援。日本側は、日本の政府開発援助のメカニズムを通じたものを含む人道支援を継続する。
(2)復旧及び復興支援、例えば
(a)人道的地雷対策及びがれき除去
(b)女性及び子どもに関するものを含む人道的状況の改善及び生活再建
経済復興及び産業強化、例えば
(c)農業部門の発展
(d)バイオテクノロジーを含む革新的な製造業
(e)デジタル及びIT/ICT
(f)交通及びエネルギー基盤等の重要基盤の保護、強じん性及び復興の強化を含む復旧に向けた基本的基盤の構築
(g)汚職対策及びガバナンス強化
(h)政府の基本機能
(3)両当事者が、56本の署名協力文書を発表した2024年2月19日の「日・ウクライナ経済復興推進会議」を成功裏に開催したことを想起し、また、ウクライナに対する国際的支援の機運の維持及び向上におけるこの会議の重要性に留意し、日本側は、国際協力機構(JICA)、日本貿易振興機構(JETRO)、国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)等の関係国内団体及び機関との緊密な連携及び協力を通じたものを含む、ウクライナにおける復旧及び復興プロジェクトへの日本の民間部門の関与を促すためのあらゆる努力を継続する。両当事者は、ウクライナの強じん性及び柔軟性を強化するため、復旧及び復興分野において日本企業が有する先端技術を活用することの重要性を認識する。日本側は、復旧及び復興の全ての段階を通じ、女性・平和・安全保障(WPS)の視点を考慮する。
(4)日本は、2022年3月以降、2024年の45億米ドルの支援を含む、総額120億米ドルを超えるウクライナに対する資金、人道及びその他の支援にコミットし、提供してきている。この文脈において、両当事者は、このアコードのⅣにおいて明記されたとおり、ウクライナによる改革の重要性を認識し、二国間対話を通じるものを含め、進捗を監視する。日本側は、ウクライナの復旧を支援する、経済及び金融の安定の維持、債務の持続可能性の回復及び改革の促進に関するウクライナのIMFプログラムの目標を支持する。
(5)日本側は、このアコードの期間中、このアコードの下でウクライナ支援を継続する。
3.その他の支援及び協力分野
ウクライナ社会を不安定化しようとする試みが現在進行中であることを想起し、また、これらの試みに対抗することが、ウクライナによる主権及び領土一体性を守る取組並びに早期の復旧及び復興を実現するための取組を支援することとなることを認識し、日本側は、憲法上及び法律上の要件並びに規則に従って、以下の分野におけるものを含む、これらに限定されない支援を提供する。
(1)サイバーセキュリティ
両当事者は、サイバー対話の実施、情報及び経験の共有並びにウクライナに対する国際的な技術援助の提供を含む二国間協力の強化を通じて、現在進行中の侵略におけるロシアのサイバー攻撃に対抗するために、サイバーセキュリティの分野において協力する。
(2)外国による情報操作及び干渉への対抗
両当事者は、ロシア並びにその他の敵対的な国家及び非国家主体による情報操作及び干渉に対抗するための双方の取組を支援するために連携することを追求する。両当事者は、ロシアのプロパガンダ及び偽情報キャンペーンを主とした、情報の安全保障上の脅威に対抗するための両国の能力を向上させるための協力を追求する。これは、情報及び知見の共有を含む共同の取組を通じて達成される。
(3)深刻な組織犯罪との闘い
(a)両当事者は、ウクライナ社会全体に浸透しようとしている者や集団によるものであって、一時的に占領されている地域を含む特定地域において犯罪的影響力を有し、ウクライナの復旧及び復興の過程を阻害するハイブリッド戦争の手段として活発に利用されているものである深刻な組織犯罪の活動に対抗する行動をとるため、国際協力の機会を模索する。
(b)両当事者は、ウクライナの主権及び領土一体性並びに国内の安定を損なわせることを目的とした、不正な資金の流れに立ち向かう必要性を認識する。
(c)それらは、情報分析及び最良の慣行の共有を含む共同の取組を通じて達成される。
(4)海洋秩序
両当事者は、国際法、特に、国連海洋法条約(UNCLOS)に基づく海洋秩序の重要性を認識する。この点について、両当事者は、航行及び上空飛行の自由を確保すること、また、国際貿易及び自由な航行のために開かれたシーレーンの安全を促進することに努める。両当事者は、この分野における国際的な協力及び連携の強化に関する取組を調整する。
(5)産業協力
両当事者は、民間部門の関与、合弁事業の設立及び共同実証研究の開始を通じたものを含め、ウクライナの産業基盤を発展させるための連携を模索し、そのような協力が主権及び領土一体性を守るウクライナの取組に貢献することを認識する。
日本側は、民間部門と緊密に連携しつつ、先端技術分野を含むウクライナの経済復旧及び産業近代化に積極的に貢献するために取り組む。日本側は、機械製造、食品加工、エネルギー、先端素材、ロボティクス、電子機器、製造及びその他を含む主要な部門における産業能力を近代化させ、向上させるための、ウクライナ産業界の取組に対する支援において、ウクライナの産業界と連携するよう、自国の民間部門に対し推奨する。
(6)化学、生物、放射線及び核(CBRN)リスクへの対抗
日本側が、ウクライナの平和フォーミュラの第一項目(放射線及び原子力安全)の実現に参加していることを想起し、両当事者は、核リスクに対するウクライナの強じん性を強化するために、既存の二国間協力を更に拡大する意図を有する。
両当事者は、また、化学兵器禁止機関(OPCW)を通じたもの及び生物兵器禁止条約(BWC)の枠組みにおけるものを含め、生物及び化学兵器の脅威に対抗するための更なる二国間及び多国間協力の可能性を模索する意図を有する。
日本側は、ウクライナの平和フォーミュラの第一項目に関する共同の取組を通じたものを含め、国際原子力機関(IAEA)を通じて、ザポリッジャ原子力発電所におけるものを含む原子力安全、セキュリティ及び保障措置の強化におけるウクライナに対する支援を継続する。
III. 将来の武力攻撃の際の協力
1.ウクライナに対する将来のロシアの武力攻撃の際、両当事者は、両当事者のいずれかの要請により、適切な次の行動を決定するために、二国間又は両当事者が適切と考えるその他の経路を通じて、24時間以内に協議を行う。
2.日本側は、憲法上及び法律上の要件並びに規則に従って、ロシアに経済的及びその他のコストを課すために、適切かつ迅速で持続的な防衛及び安全保障上の支援並びに経済支援を提供し、また、ウクライナが国連憲章第51条にうたう自衛権を行使するに当たり、ウクライナのニーズに関してウクライナと協議を行う意図を有する。
3.前述の将来の武力攻撃に対する最も広範で効果的かつ集団的な対応を確保するために、両当事者は、ウクライナが、2023年7月12日のG7共同宣言への参加国を含むその他の国際的なパートナーとの間で今後確立するいかなるメカニズムとも適合させるために、このアコードのⅢにおけるコミットメントを修正することができる。
4.前述の将来の武力攻撃に対する効果的な対応を確保する観点から、また、こうした状況を回避するため、両当事者は、関連する情報が両当事者間で正当に共有されることを確保するために、相互に協議する意図を有する。
5.国際の平和及び安全の文脈において、両当事者は、国連の主要な司法機関である国際司法裁判所(ICJ)によって果たされる国際社会における法の支配の堅持における役割に対する支持を表明する。
IV. ウクライナの改革アジェンダに対する支持
1.両当事者は、包摂的な改革が、ウクライナの現在及び将来における安全及び繁栄、ウクライナの民主主義並びにウクライナの機構の強じん性のために不可欠であることを再確認する。占領された領土の解放、戒厳令からの移行及び国民の期待を満たす必要性等の戦争によって創出された遺産的効果は、ウクライナの機構がこうした課題に対処するために十分に適応することを求めている。
2.ウクライナは、自国の欧州連合(EU)加盟プロセス及びIMFのベンチマークの枠組みにおけるものを含む、野心的な改革の道筋を継続することに努力する。ウクライナは、IMFプログラムにおいて定められた政策上の要件を2027年までの同プログラム期間中における四半期毎の評価によるモニタリング・プロセスを通じて満たすことを含め、当該要件の全てを履行することにコミットしている。ウクライナは、安全保障及び防衛部隊の文民統制並びにウクライナの防衛機構及び防衛産業の効率性及び透明性に関するものを含む、防衛及び安全保障部門における体系的改革を継続する。ウクライナは、司法及び法の支配、汚職及びマネーロンダリングとの闘い、国家機構の近代化、地方分権化、国内少数派の権利の保護、並びに経済、防衛及び安全保障部門双方における透明性及びグッドガバナンスの向上の分野における主要な改革を深化させるために努力する。これらの改革の履行は、民主主義の強化、人権及び基本的自由の尊重、並びにウクライナ経済の近代化及び強じん性に貢献する。
3.日本側は、相互に同意された優先事項と整合的に、また、その他のドナーとの連携の下で、二国間対話を通じるものを含め、持続可能で包摂的な経済成長の支援並びに復旧及び復興における民間部門による積極的な関与の確保のために不可欠である、包括的な改革アジェンダの実行において、ウクライナを支援することを継続する。
4.全ての改革は、主要なドナー、特に、国際金融機関、EU及びG7との緊密な連携の下、EU加盟のための優先的改革分野及びIMFのベンチマークに従い実施される。
V. ロシアの侵略により生じた損失、損傷及び損害のための賠償
1.両当事者は、ロシアがウクライナにもたらした損害を含め、ロシアが自国の国際違法行為の責任を追及され、ウクライナの長期的な復興のための支払をしなければならないことを認識する。
2.両当事者は、G7諸国を含む他の諸国と共に、それぞれの法制度及び国際法と整合的な形で、ウクライナがロシアから賠償を得ることを支援するための全ての可能な方策を模索するための取組を継続する。
3.ロシアがウクライナにもたらした損害に対し支払を行うまで、日本の法制度と整合的な形で、日本の管轄下にあるロシアの国家が有する資産は、引き続き動かせない。日本側は、それぞれの法制度と整合的な形で、及び国際法に従って、ウクライナの復旧及び復興を支援するためにロシアの国家が有する資産を活用し得る全ての可能な方策を模索するG7の取組に参加し続ける。
4.両当事者は、欧州評議会閣僚委員会決議CM/Res(2023)3により採択されたロシアによるウクライナ侵略により生じた損害を登録する機関の規程に想定されているとおり、ロシアの侵略によって生じた損害、損失又は損傷に対する賠償を国際法と整合的な形で提供する賠償メカニズムの設立に向けた取組を継続する。
VI. 公正な平和
1.両当事者は、幅広い国際的支持を有するウクライナにおける公正かつ永続的な平和のために共に取り組む。日本側は、ウクライナの平和フォーミュラの原則に基づく公正かつ永続的な平和を創出するためのウクライナの取組を歓迎する。
2.日本側は、ウクライナの平和フォーミュラの実施に参加し、特に、第一項目(放射線及び原子力安全)を共同主導し、グローバルなパートナーを通じたものを含む、ウクライナのこうした取組を促進するための外交的取組を継続する。
VII. 制裁
1.両当事者は、ロシアの侵略による同国に対するコストが継続的に増大することを確保するために、制裁及び輸出管理を通じたものを含む取組を継続する。両当事者は、侵略戦争を継続するロシアの能力を制限すること、ロシアの収入源を圧迫すること及び将来の攻撃を抑止することにおける制裁の価値を認識する。
2.日本側は、ウクライナに対するロシアの侵略戦争が継続する限り、部門別の制裁を含むロシアに対する厳しい制裁を課すことを継続し、また、ロシア内外で侵略戦争を支援する又は制裁回避を支援する者に対し、厳しい制裁を追求するための取組を継続する。日本側は、第三国と緊密に協力し、制裁及び輸出管理措置を回避し迂回しようとするいかなる試みにも対抗することを継続する。
3.両当事者は、関連国内法を遵守しつつ、制裁に関する最新の適切な情報を相互に提供する。
VIII. アカウンタビリティ
1.両当事者は、国連憲章に違反する侵略を含む、ウクライナにおける又はウクライナに対する国際違法行為の結果として、個人及び団体並びにウクライナ国家に対する損失又は損害をもたらしたことについて、ロシアの責任を追及することに対するコミットメントを再確認する。
2.両当事者は、戦争犯罪及びその他の残虐行為について処罰を免れることはあってはならないこと、また、ロシアはこのような行為によって生じたいかなる損害への賠償を行うことを含む法的責任を負わなければならないことを再確認する。これは、将来の攻撃を抑止し、ウクライナの復旧を支援することの助けにもなる。
3.両当事者は、戦争犯罪及び他の国際犯罪の申立てが、独立し、効果的で、強固な法的メカニズムによって完全かつ公正に調査されることを確保するためのウクライナ検事総局及び国際刑事裁判所(ICC)の活動を支援することを含め、国際法と整合的な形で、ロシアの侵略戦争の文脈においてウクライナにおいて又はウクライナに対して行われた戦争犯罪及び他の国際犯罪に責任を有する者の責任を追及する。
4.両当事者は、「ウクライナに対する侵略犯罪に関する法廷の設立の選択肢に関するコア・グループ」への関与を継続する。
5.責任追及のための国際的取組を更に推進するために、ウクライナは、EU・ウクライナ連合協定において言及されているとおり、EUにおける加盟国への過程において、ICCローマ規程を批准する。
6.両当事者は、幅広い国際的な支持及び正統性を確保するために、強固な法的根拠に基づいてロシアの責任を追及することの重要性を共有する。この点について、ウクライナは、法の支配を促進するための本件に関する2023年を通じたG7議長国としての日本の取組を称賛する。
IX. 実施と管理
1.両当事者は、自国の憲法上及び法律上の要件、規則並びに歳出予算に従って、このアコードを実施する。
2.両当事者は、必要な場合には、このアコードで特定された協力分野に従って、二国間のコミットメントの発展及び実施のため、また、支援、協力及びコミットメントの進捗を監督し、並びに関係当局者及び専門家間の緊密なコミュニケーションを維持するため、権限を与えられた機関を任命する。
3.このアコードの実施に起因する全ての紛争は、両当事者間の協議を通じて、友好的に解決される。
X. タイムフレームとその他の事項
1.このアコードは、署名の日から10年間有効である。
2.同時に、2023年7月12日のG7共同宣言に従って、両当事者は、このアコードが、欧州大西洋コミュニティにおける将来のメンバーシップに向けた道をウクライナが追求することを妨げるものではないとの見解を共有する。
3.このアコードは、一方の当事者が、他方の当事者に対してこのアコードを終了する意思を書面で通知することにより、いつでも、終了することができる。このアコードはこうした通知の受領日から6か月で終了する。
4.このアコードは、書面による両当事者の相互の同意によって、修正及び補足することができる。5.このアコードは、署名後直ちに有効となる。
2024年6月13日サヴェッレトリ・ディ・ファザーノ(プーリア州)において、日本語、ウクライナ語及び英語による本書二通に署名された。相違がある場合には、英語の本文による。
日本国政府のために
岸田文雄
内閣総理大臣
ウクライナのために
ヴォロディミル・ゼレンスキー
大統領