[文書名] 米韓相互防衛条約,合衆国の了解
合衆国の了解 次のことが合衆国の了解である。すなわち,いづれの締約国も,この条約の第三条の下では,他方の国に対する外部からの武力攻撃の場合を除いては,その援助に赴く義務を負うものではない。また,この条約のいかなる規定も,大韓民国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと合衆国によつて認められた領域に対する武力攻撃の場合を除いては,合衆国が大韓民国に対して援助を与えることを義務づけるものと解されてはならない。
(注)合衆国は一九五四年一月二十八日付の文書でこの了解文を大韓民国に通告した,大韓民国は一九五四年二月一日付文書でその受領を確認した。