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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,漁業協定(日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定),交換公文(韓国の漁業に関する水域の直線基線に関する交換公文)

[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),576−578頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]

   (韓国側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本長官は,本日署名された大韓民国と日本国との間の漁業に関する協定に言及し,大韓民国政府が大韓民国の漁業に関する水域の設定に関して次の直線基線を決定する意向であることを申し述べる光栄を有します。

(1)長●{髪の友部分を上が老で下が日}岬及び達萬岬のそれぞれの突端を結ぶ直線による湾口の閉鎖線

(2)花岩湫及び凡月岬のそれぞれの突端を結ぶ直線による湾口の閉鎖線

(3)一・五メートル岩,生島,鴻島,手汝岩,上白島及び巨文島のそれぞれの南端を順次結ぶ直線

(4)小鈴島,西格列飛島,於青島,稷島,上旺嶝島及び横島(鞍馬群島)のそれぞれの西端を順次結ぶ直線

 本長官は,閣下が前記の直線基線の決定について日本国政府として異議がないことを日本国政府に代わつて確認されれば,大韓民国政府は,この問題についての日本国政府との協議が終了したものとみなすことを申し述べる光栄を有します。

 本長官は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

 千九百六十五年六月二十二日

        外務部長官 李東元

 日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下

   (日本側書簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 本長官は,本日署名された大韓民国と日本国との間の漁業に関する協定に言及し,大韓民国政府が大韓民国の漁業に関する水域の設定に関して次の直線基線を決定する意向であることを申し述べる光栄を有します。

(1)長●{髪の友部分を上が老で下が日}岬及び達萬岬のそれぞれの突端を結ぶ直線による湾口の閉鎖線

(2)花岩湫及び凡月岬のそれぞれの突端を結ぶ直線による湾口の閉鎖線

(3)一・五メートル岩,生島,鴻島,・汝岩,上白島及び巨文島のそれぞれの南端を順次結ぶ直線

(4)小鈴島,西格列飛島,於青島,稷島,上旺嶝島及び横島(鞍馬群島)のそれぞれの西端を順次結ぶ直線

 本長官は,閣下が前記の直線基線の決定について日本国政府として異議がないことを日本国政府に代わつて確認されれば,大韓民国政府は,この問題についての日本国政府との協議が終了したものとみなすことを申し述べる光栄を有します。

 本大臣は,大韓民国政府が大韓民国の漁業に関する水域の設定に関して前記の直線基線を決定されることについて日本国政府として異議がないことを申し述べる光栄を有します。

 本大臣は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百六十五年六月二十二日

 日本国外務大臣   椎名悦三郎

 大韓民国外務部長官 李東元閣下

   (韓国の漁業に関する水域に関する交換公文)

   (韓国側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本長官は,本日署名された大韓民国と日本国との間の漁業に関する協定に言及し,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。

 暫定的措置として,大韓民国が設定する漁業に関する水域を画する線と次のそれぞれの線とにより囲まれる水域は,当分の間大韓民国の漁業に関する水域に含まれることとする。

(1)北緯三十三度四十八分十五秒と東経百二十七度二十一分との交点,北緯三十三度四十七分三十秒と東経百二十七度十三分との交点及び牛島と真東十二海里の点を順次結ぶ直線

(2)北緯三十三度五十六分二十五秒と東経百二十五度五十五分三十秒との交点と北緯三十三度二十四分二十秒と東経百二十五度五十六分二十秒との交点を結ぶ直線

 前記の了解を日本国政府に代わつて確認される閣下の返簡を受領したときは,大韓民国政府は,この書簡及び閣下の返簡が前記の協定の効力発生の日に効力を生ずる両国政府間の合意を構成するものとみなします。

 本長官は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百六十五年六月二十二日

         外務部長官 李東元

 日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下

   (日本側書簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 本長官は,本日署名された大韓民国と日本国との間の漁業に関する協定に言及し,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。

 暫定的措置として,大韓民国が設定する漁業に関する水域を画する線と次のそれぞれの線とにより囲まれる水域は,当分の間大韓民国の漁業に関する水域に含まれることとする。

(1)北緯三十三度四十八分十五秒と東経百二十七度二十一分との交点,北緯三十三度四十七分三十秒と東経百二十七度十三分との交点及び牛島と真東十二海里の点を順次結ぶ直線

(2)北緯三十三度五十六分二十五秒と東経百二十五度五十五分三十秒との交点と北緯三十三度二十四分二十秒と東経百二十五度五十六分二十秒との交点を結ぶ直線

 前記の了解を日本国政府に代わつて確認される閣下の返簡を受領したときは,大韓民国政府は,この書簡及び閣下の返簡が前記の協定の効力発生の日に効力を生ずる両国政府間の合意を構成するものとみなします。

 本大臣は,前記の了解が日本国政府の了解でもあること並びに日本国政府が閣下の書簡及びこの返簡を前記の協定の効力発生の日に効力を生ずる両国政府間の合意を構成するものとみなすことを確認する光栄を有します。

 本大臣は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百六十五年六月二十二日

     日本国外務大臣 椎名悦三郎

 大韓民国外務部長官 李東元閣下