[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,漁業協定(日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定),交換公文
(漁業協定附属書に定める標識に関する交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の附属書に定める標識の様式及び附着場所につき,両国政府の代表者の間で次のとおりの了解に到達したことを確認する光栄を有します。
1 標識には,漁船の国籍を示す略字並びに漁業の種類及び根拠地港を識別することができるように番号を付するものとし,その様式は,別紙のとおりとする。
2 標識には,夜間において前記の略字及び番号を識別することができるような塗料を塗付するものとする。
3 すべての標識には,おのおのの政府の発給証印を付するものとする。
4 標識の附着場所は,船橋の両側の上辺の見やすいところとする。
前記の了解を大韓民国政府に代わつて確認される閣下の返簡を受領したときは,日本国政府は,この書簡及び閣下の返簡が前記の協定の効力発生の日に効力を生ずる両国政府間の合意を構成するものとみなします。
本大臣は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下
(a)日本側様式
{図は省略}
(備考)斜線の部分は黄橙色,その他の部分は黒色とする。
(b)韓国側様式
{図は省略}
(備考)斜線の部分は黒色,その他の部分は黄橙色とする。
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本長官は,前記の了解が大韓民国政府の了解でもあること並びに大韓民国政府が閣下の書簡及びこの返簡を前記の協定の効力発生の日に効力を生ずる両国政府間の合意を構成するものとみなすことを確認する光栄を有します。
本長官は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(漁業協力に関する交換公文)
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は,本日署名された大韓民国と日本国との間の漁業に関する協定に言及し,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,両国の漁業の発展と向上を図るため,技術及び経済の分野においてできる限り相互に密接に協力するものとする。
この協力のうちには,次のことが含まれる。
(1)漁業に関する情報及び技術を交換すること。
(2)漁業専門家及び技術者を交流させること。
前記の了解を日本国政府に代わつて確認される閣下の返簡を受領したときは,大韓民国政府は,この書簡及び閣下の返簡が前記の協定の効力発生の日に効力を生ずる両国政府間の合意を構成するものとみなします。
本長官は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(韓国側書簡)
本大臣は,前記の了解が日本国政府の了解でもあること並びに日本国政府が閣下の書簡及びこの返簡が前記の協定の効力発生の日に効力を生ずる両国政府間の合意を構成するものとみなすことを確認する光栄を有します。
本大臣は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下