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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定),議定書,第二議定書

[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),588−589頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]

 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)に署名するに当たり、下名は、各自の政府から正当な委任を受け、さらに、協定の不可分の一部と認められる次の規定を協定した。

    第一条

 大韓民国は、日本国と大韓民国との間の清算勘定の残高として千九百六十一年四月二十二日の交換公文により両締約国政府間で確認されている日本国の債権である四千五百七十二万九千三百九十八合衆国ドル八セント(四五、七二九、三九八・◯八ドル)を協定の効力発生の日から十年の期間内に、次のとおり分割して返済するものとする。この場合においては、利子を附さない。

 第一回から第九回までの年賦払の額 各年四百五十七万三千合衆国ドル(四、五七三、◯◯◯ドル)

 第十回の年賦払の額 四百五十七万二千三百九十八合衆国ドル八セント(四、五七二、三九八・◯八ドル)

    第二条

 前条の各年の賦払金について大韓民国の要請があつたときは、その要請のあつた金額に相当する協定第一条1(a)の規定による生産物及び役務の供与並びに前条の規定による賦払金の支払が行なわれたものとみなし、これにより、協定第一条1(a)の規定による生産物及び役務の供与の額並びにその年の供与の限度額は、同条1(a)の規定にかかわらず、その金額だけ減額されるものとする。

    第三条

 第一条にいう日本国の債権の額の返済に関し、大韓民国は、第一回の年賦払を協定の効力発生の日に行なうものとし、第二回以降の年賦払を各年において第一回の支払期日と同一の日までに行なうものとする。

    第四条

 第二条の大韓民国政府の要請は、日本国の財政上の慣行を考慮して、前条の規定による支払期日が属する日本国の会計年度が始まる暦年の前年の十月一日までに、当該支払期日に支払われるべき賦払金について行なわれるものとする。ただし、第一回の支払(及び本文の規定によることができない場合の第二回の支払)についての要請は、協定の効力発生の日に行なわれるものとする。

    第五条

 大韓民国の要請は、第一条にいう各年の賦払金の全部又は一部について行なうことができる。

    第六条

 大韓民国の要請が第四条の規定による期日までに行なわれず、かつ、賦払金の全部又は一部の支払が第三条の規定による支払期日までに行なわれなかつたときは、その賦払金の全部又は一部について第二条の大韓民国の要請があつたものとみなす。

 以上の証拠として、下名は、この議定書に署名した。

 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。

 日本国のために

   椎名悦三郎

   高杉晋一

 大韓民国のために

   李 東 元

   金 祚 東