データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定),交換公文(請求権経済協力協定第一条2に定める合同委員会に関する交換公文)

[場所] 東京
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),592−593頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]

   (韓国側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日署名された財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する大韓民国と日本国との間の協定(以下「協定」という。)第一条2に定める合同委員会に関し、両国政府が次のとおり合意することを提案いたします。

1 合同委員会は、東京に設置する。

2 合同委員会は、両政府がそれぞれ任命する代表一人及び代表代理数人により構成される。

3 合同委員会は一方の政府の代表の要請によつて会合するものとする。

4 合同委員会は、次の事項に関し勧告のため協議を行なうことを任務とする。

(a)第一議定書に基づく年度実施計画、契約の認証及び支払に関する手続

(b)(a)にいう年度実施計画に関する問題

(c)協定第一条1(b)の規定の実施に関する交換公文5にいう事業及びその年度実施計画に関する問題

(d)(a)にいう契約の認証

(e)協定第一条1の規定の実施状況の検討(随時の供与及び貸付けの実施総額の算定を含む。)

(f)協定第一条規定の実施に関するその他の事項で両政府が合意により合同委員会に付託するもの

 本長官は、さらに、この書簡及び前記の提案の貴国政府による受諾を確認される閣下の返簡を、協定第一条2に定める合同委員会に関する大韓民国政府と日本国政府との間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。

 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百六十五年六月二十二日に東京で

         外務部長官 李東元

 日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下

   (日本側書簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

   (韓国側書簡)

 本大臣は、閣下の書簡に述べられた提案に本国政府に代わつて同意し、さらに、閣下の書簡及びこの返簡を、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第一条2の合同委員会に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意いたします。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百六十五年六月二十二日に東京で

    日本国外務大臣 椎名悦三郎

 大韓民国外務部長官 李東元閣下