[文書名] 日韓請求権並びに経済協力協定,合意議事録(2)
日本国政府代表及び大韓民国政府代表は,本日署名された財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)及び関連文書に関して次の了解に到達した。
1 協定第一条に関し,
同条1(a)ただし書の規定により各年の供与の限度額が増額される場合には,その増額は,各年の供与の限度額が第二議定書第一条に定めるその年の年賦払の額以下とならない範囲内で,最終年の供与の限度額から順次くり上げることにより行なわれることが了解された。
2 第一議定書第六条に関し,
同条5の規定の適用について,両国政府が,両国における運送及び保険の実情を考慮し,合同委員会において協議することが了解された。
3 第一議定書の実施細目に関する交換公文に関し,
契約から又はこれに関連して生ずる紛争は,当該契約の一方の当事者の居住する国に商事仲裁機関が設置されていないときは,同交換公文[[undef12]]3の規定にかかわらず,他方の当事者が居住する国にある商事仲裁機関に付託されることが了解された。
千九百六十五年六月二十二日に東京で
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