[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定),交換公文(商業上の民間信用供与に関する交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は,日本国の国民が大韓民国の政府又は国民に対し行なう商業上の民間信用供与に関して両国政府の代表者間で到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 三億合衆国ドル(三◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)の額をこえる商業上の基礎による通常の民間信用供与が,日本国の国民により締結されることがある適当な契約に基づいて,大韓民国の政府又は国民に対し行なわれることが期待され,これらの信用供与は関係法令の範囲内で容易にされ,かつ,促進されるものとする。
2 1の供与には,九千万合衆国ドル(九◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)の額に達することが期待される漁業協力のための民間信用供与及び三千万合衆国ドル(三◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)の額に達することが期待される船舶輸出のための民間信用供与が含まれ,これらの信用供与が日本国政府により承認されるに当たつては,できる限り好意的に配慮されるものとする。
本大臣は,さらに,この書簡及び前記の了解を確認される閣下の返簡を両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
本大臣は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日に東京で
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本長官は,さらに,前記の了解を確認し,かつ,閣下の書簡及びこの返簡を両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。
本長官は,以上を申し進めるに際し,ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日に東京で
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下