[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
日本国及び大韓民国は,
両国の文化における歴史的な関係にかんがみ,
両国の学術及び文化の発展並びに研究に寄与することを希望して,
次のとおり協定した。
第一条
日本国政府及び大韓民国政府は,両国民間の文化関係を増進させるためできる限り協力を行なうものとする。
第二条
日本国政府は,附属書に掲げる文化財を両国政府間で合意する手続に従つてこの協定の効力発生後六箇月以内に大韓民国政府に対して引き渡すものとする。
第三条
日本国政府及び大韓民国政府は,それぞれ自国の美術館,博物館,図書館その他学術及び文化に関する施設が保有する文化財について他方の国の国民に研究する機会を与えるため,できる限り便宜を与えるものとする。
第四条
この協定は,批准されなければならない。批准書は,できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は,批准書の交換の日に効力を生ずる。
以上の証拠として,下名は,各自の政府からこのために正当な委任を受け,この協定に署名した。
千九百六十五年六月二十二日に東京で,ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日本国のために
椎名悦三郎
高杉晋一
大韓民国のために
李 東 元
金 東 祚