[文書名] 航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の附表の修正に関する交換公文(韓国との航空協定附表修正取極)
1 日本国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(a)日本国内の地点‐ソウル及び以遠の地点
(b)日本国内の地点‐釜山及び以遠の地点
(c)日本国内の地点‐済州
注 日本国の指定航空企業は、路線(a)及び(b)において五をこえる異なる以遠の地点に運航することができない。
2 大韓民国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(a)大韓民国内の地点‐東京(北大西洋経由)‐シアトル
(b)大韓民国内の地点‐大阪‐台北‐香港‐サイゴン‐バンコック
(c)大韓民国内の地点‐福岡
3 いずれか一方の締約国の一又は、二以上の指定航空企業が行なう協定業務は、その締約国の領域国の領域内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、いずれの路線上の他の地点も、いずれかの又はすべての飛行にあたつて、その指定航空企業の選択により省略することができる。