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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国の間の条約 議定書

[場所] 東京
[年月日] 1970年3月3日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文]

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約に署名するにあたつて、下名は、次のとおり協定した。

1 日本国の居住者又は法人は、千九百六十五年六月二十二日に東京で署名された財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第一条1(a)又は1(b)の規定に基づいて前記の条約の効力発生の日以後に契約される生産物又は役務の供与によつて取得する収入につき、大韓民国の営業税を免除される。

2 日本国の居住者又は法人は、千九百六十七年十二月三十一日以前に締結された契約であつて大韓民国の外資導入法に定める資本財導入契約に該当するものに基づいて行なわれた取引により取得する収入につき、大韓民国の営業税を免除される。

3 この議定書は、前記の条約の効力発生の日に効力を生ずる。

千九百七十年三月三日に東京で、英語により本書二通を作成した。

日本国政府のために

愛知揆一

大韓民国政府のために

李厚洛