[文書名] 航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の附表の修正に関する交換公文 (略称)韓国との航空協定附表修正取極
昭和四十七年四月二十五日 東京で
昭和四十七年四月二十五日 効力発生
昭和四十七年五月十八日 告示
(外撈省告示第一〇六号)
(航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の附表の修正に関する交換公文)
(韓国側書簡)
(訳文)
韓国側書簡
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百六十七年五月十六日に署名された航空業務に関する大韓民国政府と日本国政府との間の協定第十二条及び第十四条の規定に従つて千九百七十一年八月二十四日から二十六日までの間ソウルにおいて行なわれた協議に言及する光栄を有します。
附表の修正
本使は、前記の協議において到達した合意に従い、この書簡に同封する修正された附表が同協定の附表に代わるべきことを大韓民国政府に代わつて提案する光栄を有します。
本使は、前記の提案が日本国政府にとつて受諾しうるものであるときは、この書簡(同封物を含む。)及びその旨の閣下の返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十二年四月二十五日に東京で
大使 李●{さんずいに皓}
外務大臣 福田赳夫閣下
附表
1 日本国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(a)日本国内の地点−釜山−ソウル及び以遠の地点
(b)日本国内の地点−釜山−済州
注(1)日本国の一又は二以上の指定航空企業は、路線(a)において六をこえる異なる以遠の地点に運航することができない。
(2)日本国の一又は二以上の指定航空企業は、釜山及びソウル又は釜山及び済州のうちいずれか一方の二地点に運航することができる。
2 大韓民国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(a)大韓民国内の地点−東京−ホノルル−ロス・アンジェルス
(b)大韓民国内の地点−東京−大阪−台北−香港−サイゴン−バンコック
(c)大韓民国内の地点−福岡
3 いずれか一方の締約国の一又は二以上の指定航空企業が行なう協定業務は、その締約国の領域内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、いずれの路線上の他の地点も、いずれかの又はすべての飛行にあたつて、その指定航空企業の選択により省略することができる。
(日本側書簡)
(訳文)
日本側書簡
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(韓国側書簡)
本大臣は、日本国政府が大韓民国政府の前記の提案を受諾する旨を閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百七十二年四月二十五日に東京で
外務大臣 福田赳夫
日本国駐在
大韓民国特命全権大使 李●{さんずいに皓}閣下
(参考)
一九六七年五月十六日に東京で署名された日・韓航空協定(昭和四十二年二国間条約集・条約集第一七三二号参照)は一九七〇年六月五日及び一九七〇年七月三十一日に修正(昭和四十五年二国間条約集・条約集第一九四九号参照)されたが、本取極は右協定の附表に掲げられた路線をさらに修正することを定めたものである。