データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日韓基本条約第3条に関する日本政府解釈

[場所] 東京
[年月日] 1974年9月5日
[出典] 国会会議録検索システム,第七十三回国会 衆議院 外務委員会議録 第三号
[備考] 土井たか子代議士の質問に対する松永信雄外務省条約局長ならびに木村俊夫外務大臣の答弁
[全文]

土井委員 国連軍の存在にたいへん期待をお持ちになっていらっしゃる外務大臣にしてただいまの御答弁は、まことに消極的御答弁であるといわざるを得ない私は気持ちであります。けれども、このことについてとやかく時間をたくさん用いますわけにはまいりません。さらに基本的なことについて質問の歩を進めたいと思うわけであります。

 ただいま日韓基本条約の第三条に従って考えてまいりますと、あの三条の条文では、韓国の政府を朝鮮における唯一合法の政府と認める旨があの第三条にしたためられているわけであります。これは申すまでもなく、外務大臣御存じのとおりでありまして、ただいま九月一日現在で国連において両朝鮮を承認する国は、韓国については九十五カ国、北朝鮮については六十八カ国、このうち双方と国交のあるのは三十五カ国、しかしながら国連事務当局の筋からしますと、大体そのことに対しての分析は、実際の支持勢力は逆に北朝鮮が上回っているというのが実情だと伝えられておるわけであります。北朝鮮の地位もだんだん上がってきているわけであります。

 いまこの日韓基本条約第三条を、当時この条約審議の外務委員会の席上においても、朝鮮半島における唯一合法の政府は韓国政府というふうな御理解を政府答弁として明確にされているわけでありますけれども、いま私が九月一日現在、国連における状態あるいは世界の趨勢、そういう点から考えてまいりまして、どうもこの日韓基本条約第三条というものは、日本の立場として世界から考えた場合に、事実をゆがめることはあっても、事実認識を正確に持って国際協調主義の上に立って国連の場でお互いの主権というものを尊重し合っていく、そういう本来の立場からすると、もの笑いの種になるような中身を持っておると私は思うわけであります。でき得るならば、この日韓基本条約第三条というものは、世界の趨勢からすればもはや破産をしているわけでありますから、死文化しているわけでありますから、明確に手続上は撤回をすべき条文でありましょう。

 しかしながら、本外務委員会のきょうのこの席上においては、そこまでは無理でありましょうから、せめてこの第三条の条文の中身についての理解あるいは解釈、これをひとつ三十八度線以南についてのみ問題にしているということを御確認いただきたいというふうに私は思うわけであります。いかがでございますか、外務大臣。

松永説明員 ただいま条約の条文規定についてのお尋ねがございましたので、私からお答え申し上げたいと存じます。

 私ども、現在の韓国ないし韓国政府につきまして、朝鮮半島の全体における唯一の政府であるという認識は持っておらないわけでございまして、南の部分を有効に実効的に支配し管轄している国であり政府であるという認識に立っているわけでございます。日韓基本条約を締結いたしましたときの政府の認識も全く同じでございまして、そのために、そのことを明らかにする目的、趣旨で、まさしく実はこの第三条の規定を設けたわけでございます。

 第三条の規定にございますように「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。」ということが書いてございます。

 この第一九五号決議を見ますると、その第二項に「臨時委員会が観察し及び協議することができたところの、全朝鮮の人民の大多数が居住している朝鮮の部分に対して有効な支配及び管轄権を及ぼしている合法的な政府」云々ということが書いてあるわけでございます。

 したがいまして、私が先ほど申し上げました政府の認識は、この基本条約を締結いたしましたときと全く変わっていないわけでございます。

土井委員 そうしますと、この韓国との基本関係条約第三条における朝鮮という表現は、三十八度線以南をさしてのみ朝鮮と呼んでいるというふうに理解をしていいわけでありますか。

松永説明員 ことばとしての朝鮮は朝鮮半島をさしていると思います。しかしながら、第三条でいっておりますこれこれの朝鮮にある唯一の合法的な政府というところでは、南を実効的に支配し管轄している政府であるという認識を明らかにしているわけでございます。

土井委員 ひとつその点を外務大臣から、第三条の朝鮮について一体明確に、どういうふうなお考えがおありになるかをお聞かせいただいて、次に進みます。

木村国務大臣 いま条約局長から法律的にいろいろご説明いたしました。私もそのような認識をしております。

土井委員 もう一つはっきりおっしゃらないところが答弁の妙味であるようでありますけれども、これははっきり、やはり三十八度線以南なら三十八度線以南のあの領域をさしていうというふうに御答弁をひとつ願えませんか、この節、はっきり。

〔委員長退席、田中(榮)委員長代理着席〕

木村国務大臣 いま御答弁申し上げたとおりで御了解願いたいと思います。