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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名]  韓国の領海法施行令

[場所] 
[年月日] 1978年9月20日
[出典] 日本外交主要文書・年表(3),963ー964頁.韓国官報,1978.9.20.
[備考] 
[全文]

第1条(目的) 本令は領海法(以下“法”と称する)から委任された事項とその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(直線基準の基点) 領海の幅を測定することにおいて法第2条2項の規定によって直線を基線にする各水域とその基点は別表1の通りとする。

第3条(大韓海峡においての領海の範囲) 国際航行に利用される大韓海峡を構成する水域においての領海は法第1条但し書きの規定によって別表2に掲記する線を連結する線の陸地側にある水域とする。

第4条(外国軍艦などの通航) 外国の軍艦または非商業用政府船舶が領海を通航しようとする時には法第5条第1項後段の規定に従って,その通航3日前までに(公休日は除外する)外務部長官につぎのような各号の事項を通告しなければならない。但し,前期の船舶が通過する水域が国際航行に利用される海峡として同水域に公海帯がない場合にはその限りではない。

1.当該船舶の船名・種類及び番号

2.通航目的

3.通航航路及び日程

第5条(外国船舶の領海内活動)(1)外国船舶が領海内で法第5条第2項第2号乃至第5号・第11号または第13号の行為をしようとする時には,外務部長官に次のような各号の事項を記載した申請書を提出して関係当局の許可・承認または同意を得なければならない。

1.当該船舶の船名・種類及び番号

2.活動目的

3.活動水域・航路及び日程

(2)法第5条第2項第2号乃至第5号または第11号の行為に関する他の法令によって関係当局の許可・承認または同意を得た時には本令による許可・承認または同意を得たものと見做す。

第6条(汚染物質の排出規制基準) 法第5条第2項第9号の規定による汚染物質の排出規制基準に関しては海洋汚染防止法第5条と第10条第1項及び第2項の規定に従う。

第7条(無害通航の一時停止)(1)法第5条第3項の規定に従って領海内の一定水域において外国船舶が{前一字原文のまま}無害通航の一時的停止は国防部長官が執行するが,予め国務会議の審議を経て大統領の承認を得なければならない。

(2)国防部長官が第1項の規定に従って大統領の承認を得た時には無害通航の一時的停止水域・停止期間及び停止事由を遅滞なく告示しなければならない。

   附  則

(1)(施行日) 本令は1978年9月20日から施行する。

(2)(他の法令の整備) 大統領令第8,994号領海法の施行日などに関する規定中第2条及び別表を各々削除する。

   (付表省略)

(編注) 領海中の漢字表記,原文は正字体が使用されている。なお,施行令は全文ハングル表記である。

{(1)は原文ではマル1}