[文書名] 航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の付表等の修正に関する交換公文 (略称)韓国との航空協定付表等修正取極
平成五年四月二十日 東京で
平成五年四月二十日 効力発生
平成六年二月二日 告示
(外務省告示第四四号)
(航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の付表等の修正に関する交換公文)
(韓国側書簡)
(訳文)
韓国側書簡
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百六十七年五月十六日に署名された航空業務に関する大韓民国政府と日本国政府との間の協定第十二条及び第十四条の規定に従って千九百九十一年六月五日から七日までの間東京において行われた協議に言及する光栄を有します。
本使は、前記の協議において到達した合意に従い、この書簡に同封する修正された付表が同協定の付表に代わるべきこと及び両国政府間において交換された同協定に関する千九百六十七年五月十六日付けの書簡の1が次のとおり修正されるべきことを大韓民国政府に代わって提案する光栄を有します。
「1 大韓民国の指定航空企業及び日本国の指定航空企業は、同一の飛行により自国内の一又は二以上の地点を経由して航空業務を運営することができる。もっとも、大韓民国の指定航空企業については、大韓民国における出入地点の総数はソウル及び釜山を含む四地点を超えてはならず、また、日本国の指定航空企業については、日本国における出入地点の総数は東京、大阪及び福岡を含む十六地点を超えてはならない。」
本使は、更に、前記の提案が日本国政府にとって受諾し得るものであるときは、この書簡及びその旨の閣下の返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十三年四月二十日に東京で
日本国駐在大韓民国
特命全権大使 呉在熙
日本国外務大臣 武藤嘉文閣下
付表
1 日本国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(a)日本国内の地点−釜山−ソウル及び以遠の地点
(b)日本国内の地点−釜山−済州
(c)日本国内の地点−ソウル、釜山及び済州以外の大韓民国内の一地点
注(1)日本国の一又は二以上の指定航空企業は、路線(a)において六を超える異なる以遠の地点に運航することができない。
(2)日本国の一又は二以上の指定航空企業は、釜山及びソウル又は釜山及び済州のいずれか一方の二地点に運航することができる。
2 大韓民国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(a)大韓民国内の地点−東京−ホノルル−ロス・アンジェルス
(b)大韓民国内の地点−大阪−台北−香港−ホーチミン・シティ−バンコック
(c)大韓民国内の地点−福岡
(d)大韓民国内の地点−名古屋
(e)大韓民国内の地点−熊本及び(又は)鹿児島
(f)大韓民国内の地点−新潟又は小松のいずれかの地点
(g)大韓民国内の地点−札幌
(h)大韓民国内の地点−長崎
(i)大韓民国内の地点−仙台
(j)大韓民国内の地点−広島
(k)大韓民国内の地点−岡山
(l)大韓民国内の地点−那覇
(m)大韓民国内の地点−大分
(n)大韓民国内の地点−高松
(o)大韓民国内の地点−富山
注 大韓民国の一又は二以上の指定航空企業は、日本国の一又は二以上の指定航空企業が大韓民国以遠の一地点に運航するまでの間、バンコックに運航することができない。
3 いずれか一方の締約国の一又は二以上の指定航空企業が行一う協定業務は、その締約国の領域内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、いずれの路線上の他の地点も、いずれかの又はすべての飛行に当たって、その指定航空企業の選択により省略することができる。
(日本側書簡)
(訳文)
日本側書簡
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(韓国側書簡)
本大臣は、更に、日本国政府が大韓民国政府の前記の提案を受諾する旨を日本国政府に代わって閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十三年四月二十日に東京で
日本国外務大臣 武藤嘉文
日本国駐在
大韓民国特命全権大使 呉在熙閣下
(参考)
この取極は、昭和四十二年に発効した韓国との航空協定(昭和四十二年二国間条約集及び条約集第一七三二号参照)の付表等を修正するものである。