[文書名] 排他的経済水域法および施行令(法律第5151号)
第1条(排他的経済水域の設定) 大韓民国は、この法律により、海洋法に関する国際連合協約(以下”協約”という)に規定された排他的経済水域を設ける。
第2条(排他的経済水域の範囲) (1)大韓民国の排他的経済水域は、協約の規定に従って、領海及び接続水域法第2条に規定された基線からその外側200海里の線までに至る水域の中で大韓民国の領海を除いた水域とする。
(2)大韓民国と対向または隣接している国家(以下”関係国”という)との間の排他的経済水域の境界は、第1項の規定にもかかわらず、国際法を基礎に関係国との合意によって画定する。
第3条(排他的経済水域における権利) 大韓民国は、排他的経済水域において、次の各号の権利を有する。
1.海底の上部水域、海底及びその下層土の生物、または無生物等天然資源の探査・開発・保存及び管理を目的とする主権的権利と、海水・海流及び海風を利用したエネルギー生産等経済的開発及び探査のためのその他の活動に関する主権的権利
2.次の各項目に関して協約に規定された管轄権
イ.人工島・施設及び構造物の設置・使用
ロ.海洋科学調査
ハ.海洋環境の保護及び保全
3.協約に規定されたその他の権利
第4条(外国または外国人の権利及び義務) (1)外国または外国人は、協約の関連規定にしたがうことを条件に、大韓民国の排他的経済水域で航行・上空飛行の自由、海底電線・管線敷設の自由及びその自由と関連することとして国際的に適法なその他の海洋利用の自由を享有する。
(2)外国または外国人は、大韓民国の排他的経済水域における権利の行使と義務の履行を行うところにおいては、大韓民国の権利と義務を適切に考慮して、大韓民国の法令を遵守しなければならない。
第5条(大韓民国の権利行使等) (1)外国との協定に別段の定めがある場合を除いて、大韓民国の排他的経済水域では、第3条の規定による権利を行使または保護するために大韓民国の法令を適用する。同条第2号(イ)の人工島・施設及び構造物での法律関係に対してもまた同じである。
(2)第3条の規定による大韓民国の排他的経済水域における権利は、大韓民国と関係国との間に別途の合意がない場合、大韓民国と関係国との中間線原則の水域ではこれを行使しない。この場合”中間線”というのは、その線上の各点から最も近い点までの直線距離が等しくなる線をいう。
(3)大韓民国の排他的経済水域において、第3条の規定による権利を侵害し、または当該排他的経済水域に適用される法令に違反した嫌疑があると認められる者に対して、関係機関は、協約第111条の規定による追跡権の行使、停船・乗船・検索・拿捕及び司法手続きを含む必要な措置を取ることができる。
附則
この法律は、公布後1年以内に大統領令が定める日から施行する。
排他的経済水域法の施行日に関する規定
(1996年9月4日 大統領令第15,145号)
法律第5151号排他的経済水域法は、1996年9月10日から施行する。
附則
本令は、1996年9月10日から施行する。
{(1)は原文ではマル1}