[文書名] 朝鮮半島エネルギー開発機構の設立に関する協定を改正する議定書,(略称)KEDO設立協定改正議定書
平成九年九月十九日 ワシントンで作成
平成九年九月十九日 署名
平成九年九月十九日 効力発生
平成十年十月 六日 告示
(外務省告示第四五七号)
日本国政府、大韓民国政府及びアメリカ合衆国政府は、
千九百九十五年三月九日にニュー・ヨークで署名された朝鮮半島エネルギー開発機構の設立に関する協定(以下「協定」という。)第十四条(c)の規定に従い協定を改正するための書面による合意を締結することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
協定第五条(b)を次のように改める。
(b)機構の目的を支持し、機構に対する資金、物品又は役務の供与等の援助を提供するその他の国及び国際機関(地域的な統合のための機関を含む。)も、また、理事会の承認を経て、第十四条(b)に定める手続に従って機構の加盟国(原加盟国と併せて、以下「加盟国」という。)となることができる。
第二条
1 協定第六条(b)を次のように改める。
(b)理事会は、各原加盟国の一人の代表及びその他の加盟国であって理事会への参加につき承認されることのあるものの代表により構成される。この承認は、機構に対する実質的及び持続的支援を基礎として、承認が行われる時の理事会の決定により行われる。この承認に関連する条件は、それぞれの場合に、承認が行われる時の理事会が決定する。
2 協定第六条(e)を次のように改める。
(e)理事会の決定は、理事会に参加する代表の意見の一致により、又は意見の一致が達成できない場合は投票を通じた過半数による議決で行う。投票が必要な場合には、理事会において代表される加盟国(以下「理事会参加加盟国」という。)は、理事会に参加する代表を通じてそれぞれ一票を投じる権利を有する。
第三条
1 協定第八条(d)を次のように改める。
(d)事務局長及び事務局次長は、二年の任期で任命され、再任されることができる。事務局長及び事務局次長の給与を含む雇用条件は、理事会により決定される。事務局長及び事務局次長は、理事会の決定により、その任期の終了以前に罷免することができる。
2 協定第八条(f)を次のように改める。
(f)事務局長は、理事会の承認を条件として、職員の地位及び給与を含む雇用条件を設定する。事務局長は、理事会により承認される規則に従って、必要に応じ、資格を有する人員をそれらの地位に任命し、また、罷免する。事務局長は、軽水炉プロジェクトを含む機構の活動の実施における全般的な役割及び拠出並びに最高水準の誠実、能率及び専門的能力を確保することの重要性に妥当な考慮を払いつつ、原加盟国及び理事会において代表されるその他の理事会参加加盟国の国民が公平に代表されるように職員の任命を行うことに努める。
第四条
協定第十四条(b)から(d)を次のように改める。
(b)第五条(b)の規定に従い理事会により加盟国としての地位を承認された国及び国際機関(地域的な統合のための機関を含む。)は、この協定の受諾書を事務局長に提出することにより加盟国となることができる。受諾書は、事務局長による受領の日に効力を生ずる。
(c)この協定は、すべての理事会参加加盟国の書面による合意、又はそのような合意が達成できない場合は理事会参加加盟国の過半数の書面による合意により改正し、終了させ又は停止することができる。
(d)この協定の改正は、改正のための書面による合意が事務局長に登録された日の後九十日で効力を生ずる。この書面による合意に参加しないいかなる理事会参加加盟国も、事務局長に対して書面による脱退の通告を行うことにより、この書面による合意の事務局長への登録と改正の発効の間のいつでもこの協定から脱退することができる。この脱退は、第十五条の規定にかかわらず、事務局長が通告を受領した時に効力を生ずる。
第五条
この議定書は、署名により効力を生ずる。
千九百九十七年九月十九日にワシントンで、英語により本書三通を作成した。
日本国政府のために
斉藤邦彦
大韓民国政府のために
朴健両
アメリカ合衆国政府のために
ポール・M・クリーヴランド