[文書名] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約(略称)韓国との租税(所得)条約 議定書
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約(以下「条約」という。)の署名に当たり、下名は、条約の不可分の一部を成す次の規定を協定した。
1 条約第十条2(a)の規定に従って課される租税は、当該規定にかかわらず、二千三年十二月三十一日までは、当該配当の額の十パーセントを超えないものとする。
2 条約第十七条1(a)の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である個人が他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得については、当該所得の額が年間一万合衆国ドル又は日本円若しくは韓国ウォンによるその相当額を超えない場合には、当該他方の締約国において租税を免除する。
3 この条約の特典は、この条約の関連規定の適用が当該規定の濫用になると両締約国の権限のある当局が合意する場合には、適用しない。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
千九百九十八年十月八日に東京で、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
高村正彦
大韓民国政府のために
洪淳瑛