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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約 (略称)韓国との租税(所得)条約 交換公文

[場所] 東京
[年月日] 1998年10月8日
[出典] 外務省条約局,条約集(平成11年 二国間条約)999‐1030頁
[備考] 
[全文]

(大韓民国の経済開発を促進するための特別の奨励措置に関する日本国政府と大韓民国政府との間の交換公文)

(韓国側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本長官は、本日署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための大韓民国と日本国との間の条約第二十三条3に言及するとともに、大韓民国政府と日本国政府との間で到達した次の了解を大韓民国政府に代わって確認する光栄を有します。

大韓民国の租税に関する法令の次の各条項に定める措置は、前記の条約第二十三条3に規定する「韓国の経済開発を促進するための特別の奨励措置であってこの条約の署名の日に実施されているもの」である。

1 千九百九十八年の租税減免規制法(法律第五千五百三十四号)の第九十四条一項から三項まで(国際金融取引から生ずる所得及び譲渡収益に対する所得税又は法人税の免除)

2 千九百九十八年の外国投資・外国資本導入法(法律第五千五百三十八号)

 (i)第十四条一項から三項まで(外国人投資企業又は外国投資家の所得に対する所得税又は法人税の軽減又は免除)

 (ii)第十六条一項(外国人投資企業が増資する場合の所得税又は法人税の軽減又は免除)

 (iii)第二十四条一項(技術導入契約から生ずる所得に対する所得税又は法人税の免除)

 (iv)第二十八条一項及び二項(公共借款契約から生ずる所得に対する所得税又は法人税の軽減又は免除)

本長官は、更に、この書簡及び前記の了解を確認する閣下の返簡が前記の条約第二十三条3の規定に基づく両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。

本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

千九百九十八年十月八日に東京で

大韓民国外交通商部長官 洪淳瑛

日本国外務大臣 高村正彦閣下

(日本側書簡)

(訳文)

書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(韓国側書簡)

本大臣は、更に、日本国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなすことに同意する光栄を有します。

本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

千九百九十八年十月八日に東京で

日本国外務大臣 高村正彦

大韓民国外交通商部長官 洪淳瑛閣下