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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定(日韓投資協定) 付属書

[場所] 
[年月日] 2002年3月22日
[出典] 経済産業省
[備考] 
[全文]

附属書Ⅰ

 第二条、第八条3及び第九条の規定の適用における例外に係る分野又は事項


大韓民国

一 防衛産業

二 放送業

三 ネットワーク管理事業

四 漁業

五 たばこ産業

六 電気業

七 ガス業

八 非居住者との間の資本取引(ウォンで表示される貸付け、ウォンで表示される短期証券、外国通貨で表示される金銭上の信用、保証又は担保、財務が不健全な法人による非居住者からの借入れ及び金融派生商品取引)

九 外国人による土地の取得

十 原子力産業

十一 映画産業(映写時間の割当て)

十二 新聞発行業(発行者又は編集者についての制限)

十三 通信社業(発行者又は編集者についての制限)

十四 雑誌及び定期刊行物発行業(発行者又は編集者についての制限)

十五 公的独占(附属書Ⅱの対象であるものを除く。)の維持、指定又は廃止(民営化を含む。)

十六 国営企業(附属書Ⅱの対象であるものを除く。)の維持、設立又は処分(民営化を含む。)

十七 補助金

一から十七まで(四及び九を除く。)に特定する分野又は事項については、最恵国待遇が与えられる。


日本国

一 領海及び内水における漁業

二 火薬類製造業

三 原子力産業

四 航空機産業

五 武器産業

六 宇宙開発産業

七 放送業

八 金融サービス(預金保険)

九 電気業十 ガス業

十一 公的独占の維持、指定又は廃止(民営化を含む。)

十二 国営企業の維持、設立又は処分(民営化を含む。)

十三 補助金二から十三までに特定する分野又は事項については、最恵国待遇が与えられる。




附属書Ⅱ

第二条、第八条3及び第九条の規定の適用における例外に係る分野又は事項


大韓民国

一 稲作及び麦作

二 肉牛飼育業

三 肉卸売業

四 電気通信業(ネットワーク管理事業を除く。)

五 水運業

六 航空運輸業

七 屋外広告業

八 金融サービス(外国銀行の駐在員事務所、外国信用情報会社の支店、韓国産業銀行及び韓国輸出入銀行)

九 航空機登録原簿への航空機の登録及びその登録から生ずる事項

十 船舶の国籍に関する事項又はその国籍から生ずる事項及び船舶又は船舶に関する利益の取得


日本国

一 農林水産業に関連する一次産業(附属書Ⅰの対象であるものを除く。)

二 石油業

三 鉱業

四 生物学的製剤製造業

五 皮革及び皮革製品製造業

六 上水道業

七 鉄道事業

八 一般乗合旅客自動車運送業

九 貨物運送取扱事業

十 水運業

十一 航空運輸業

十二 電気通信業

十三 警備業

十四 熱供給業

十五 航空機登録原簿への航空機の登録及びその登録から生ずる事項

十六 船舶の国籍に関する事項又はその国籍から生ずる事項及び船舶又は船舶に関する利益の取得