[文書名] 韓国の領海及び接続水域法施行令(1978年9月20日の韓国領海法施行令の一部改定)
第1条(目的) 本令は、領海及び接続水域法(以下“法”と称する)から委任された事項とその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(直線基線の基点) 領海の幅を測定することにおいて法第2条2項の規定によって直線を基線にする各水域とその基点は別表1の通りとする。
第3条(大韓海峡においての領海の範囲) 国際航行に利用される大韓海峡を構成する水域においての領海は、法第1条但し書きの規定によって別表2に掲記する線を連結する線の陸地側にある水域とする。
第4条(外国軍艦などの通航) 外国の軍艦または非商業用政府船舶が領海を通航しようとする時には、法第5条第1項後段の規定に従って、その通航3日前までに(公休日は除外する)外交通商部長官に次の各号の事項を通告しなければならない。但し、前記の船舶が通過する水域が国際航行に利用される海峡として同水域に公海帯がない場合にはその限りではない。
1.当該船舶の船名・種類及び番号
2.通航目的
3.通航航路及び日程
第5条(外国船舶の領海内活動)(1)外国船舶が領海内で法第5条第2項第2号ないし第5号・第11号または第13号の行為をしようとする時には、外交通商部長官に次の各号の事項を記載した申請書を提出して関係当局の許可・承認または同意を得なければならない。
1.当該船舶の船名・種類及び番号
2.活動目的
3.活動水域・航路及び日程
(2)法第5条第2項第2号ないし第5号または第11号の行為に関して他の法令によって関係当局の許可・承認または同意を得た場合には、本令による許可・承認または同意を得たものと見做す。
第6条(汚染物質の排出規制基準) 法第5条第2項第9号において“大統領令が定める基準”とは、海洋汚染防止法施行令第23条の規定による基準を言う。
第7条(無害通航の一時停止)(1)法第5条第3項の規定に従って、領海内の一定水域において外国船舶の無害通航の一時的停止は国防部長官が執行するが、予め国務会議の審議を経て大統領の承認を得なければならない。
(2)国防部長官が第1項の規定に従って大統領の承認を得た場合には、無害通航の一時的停止水域・停止期間及び停止事由を遅滞なく告示しなければならない。
附則 (第9162号、1978.9.20)
(1)(施行日) 本令は1978年9月20日から施行する。
(2)(他の法令の整備) 大統領令第8,994号領海法の施行日などに関する規定中、第2条及び別表を各々削除する。
附則(海洋汚染防止法施行令)(第13463号、1991.9.7)
第1条(施行日) 本令は、1991年9月9日から施行する。
第2条及び第3条 省略
第4条(他の法令の改正)領海法施行令中、次のように改正する。
第6条中“海洋汚染防止法第5条と第10条第1項及び第2項”を“海洋汚染防止法第5条・第11条・第14条第1項及び第16条第1項・第2項”とする。
第5条 省略
附則(領海法中改正法律の施行日に関する規定)(第15133号、1996.7.31)
(1)(施行日) 本令は、1996年8月1日から施行する。
(2)(領海法施行令の改正) 大統領令第9,162号領海法施行令中、次のように改正する。
題名“領海法施行令”を“領海及び接続水域法施行令”とする。
第1条中“領海法”を“領海及び接続水域法”とする。
附則(第17803号、2002.12.18)
(1)(施行日) 本令は、公布した日から施行する。但し、別表1の改正規定は2003年1月1日から施行する。
(2)(他の法令の廃止) 領海法の施行日などに関する規定は、これを廃止する。
{(1)は原文ではマル1}