データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] OPEC湾岸諸国石油大臣会議コミュニケ

[場所] クウェイト
[年月日] 1973年10月16日
[出典] 外交青書18号,170−171頁.
[備考] 仮訳
[全文]

 10月12日ウィーンにおいてとられた決定に従つて,閣僚委員会は,10月16日クウェイトにおいて会談し,以下決定した。

(1)他のOPEC加盟国−−ベネズエラ,インドネシア,アルジェリア−−の慣行とOPEC決議第90号に沿つて,湾岸原油の公示価格を設定し,発表する。

(2)新公示価格は,他地域におけると同様に湾岸における実際の市場価格に基づくものであり,比重差及び地理的位置によつて修正される。

(3)本日から新しい公示価格のレベルは実際の市場価格に対応して決定される。この場合テヘラン協定以前の1971年に存在した両価格間の関係と同じ関係が維持される。公示価格の修正は,原油の実際の市場価格がここに公布される価格のレベルを1%上下する場合,行われる。

(4)アラビアン・ライトの新公示価格に対応する市場価格は1バーレル3.65ドルと設定され,公布される。他の原油の価格もそれに従つて設定される。この価格は最近の同じ原油の実際の販売価格よりわずか17%上昇するにすぎない。結局,すべての原油の公示価格は同じ結果を生むように引上げられる。

(5)各種原油の硫黄プレミアムは,実際の市場傾向に基づいて各加盟国によつて個々に決定される。

(6)ジュネーヴ協定は効力を有し続けるものとする。

(7)新取極及び価格の発効日は10月16日とする。

(8)これら取極に基づく原油取引を石油会社が拒否した場合,産油国はアラビアン・ライト1バーレル3.65ドルに基づいて計算された価格で各種原油をあらゆるバイヤーに開放する。