[文書名] 対イラン経済措置についての伊東官房長官談話
1.本日,政府は,イランをめぐる現下の国際情勢にかんがみ,EC諸国と協調しつつ,昭和55年1月10日の国連安全保障理事会決議案の内容に沿い,所要の措置をとることについて閣議の了解を得るとともに,これに関連して輸出貿易管理令等の一部を改正することにつき閣議決定を行った。
2.右輸出貿易管理令等の一部を改正する政令の要綱は別紙のとおりである。
3.今回の経済措置を含め一連の措置は一時的な性格のものであり,我が国としては,国際社会の基本的秩序の維持及び我が国とイランとの従来よりの緊密な友好関係の維持のために,イランが人質を1日も早く解放することにより情勢が改善されて,かかる措置が不必要となることを念願するものである。
4.なお,我が国は,イランの米大使館人質問題が平和裡に解決されることが何よりも重要であると考えており,このために米国との連帯を保ちつつ今後ともEC諸国等と協調して,かかる目的達成のための努力を続けていく所存である。
(別紙)
輸出貿易管理令の一部を改正する政令要綱
第1 イランを仕向地とする貨物の輸出について,通商産業大臣の承認を要すること等とすること。(輸出貿易管理令第1条及び第4条関係)
第2 イランを仕向地とする貨物に係る仲介貿易契約の締結について,通商産業大臣の許可を要すること等とすること。(輸入貿易管理令第21条関係)
第3 イランにおける事業に係わる特定の役務提供契約の締結について,主務大臣の許可を要することとすること。(外国為替管理令第17条及び附則第8項から第12項まで関係)