[文書名] 平和的目的のための宇宙活動に関する日本国内閣府、日本国文部科学省、日本国経済産業省とアラブ首長国連邦宇宙庁との間の協力覚書
日本国内閣府、日本国文部科学省及び日本国経済産業省並びにUAE宇宙庁(以下「当事者」という。)は、
相互の利益に資する宇宙活動に関して協力することへの当事者の希望に留意し、
平和的目的のための宇宙活動における共通の利益を考慮し、
その協力から得られる利点及び利益を認識し、
以下の見解に達した。
1. 当事者は、以下の分野における相互の利益及び互恵性に基づいて協力を促進する意図を確認した。
A) 軌道上サービスに関する技術
B) 通信衛星コンステレーション
C) 宇宙探査ミッション(軌道周回機、ロボティクス、天体ローバ及び着陸機を含む。)
D) 月面輸送機及び月面ローバ
E) 環境監視、海洋及びその他の分野における衛星データ利用技術
F) 現在及び将来の深宇宙におけるミッションから収集された科学的データの交換及び利用
G) 宇宙科学技術の進歩を通したあり得べき商業化の推進
当事者は、これらの分野における協力を推進するため、日本貿易振興機構(JETRO)が支援する2024年末までの日UAE官民ワークショップの開催、第28回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP28)への参加、ドバイ航空ショー及びアブダビ宇宙討論会を含む、多様なイベントにおける一層の協調及び参加を模索する。
2. 本協力覚書(以下、「本覚書」という。)を通じて開始され得るいかなる活動も、
次の条件を満たすものとする。
A) 有効な輸出管理に従う。
B) 知的財産権を尊重する。
3. 本覚書は、法的又は財政的な義務を生じさせない。
4. 本覚書は、当事者が署名した日に開始する。当事者は、相互の書面による同意により、本覚書を修正することができる。当事者は、その他の当事者に対し終了を意図する日付の少なくとも6か月前に書面で通知することにより、いつでも本覚書を終了させることができる。
本覚書は、2023年7月17日にアラブ首長国連邦において、英語、日本語及びアラビア語で4部ずつ署名された。異なる言語の間で不一致がある場合には、英語の本文による。
日本国内閣府のために
{署名省略}
日本国文部科学省のために
{署名省略}
日本国経済産業省のために
{署名省略}
UAE宇宙庁のために
{署名省略}