データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画(2013-2017年)

[場所] 東京
[年月日] 2013年9月13日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

I 政治・安全保障関係

1.政治関係

(1)両政府は,首脳レベルの相互往来及びハイレベル対話の機会を拡大させる。

(2)両政府は,両国間の外相会談を両国いずれか,又は,国連総会及びその他の国際会議の機会に,少なくとも1年に1回以上,実施する。

(3)両政府は,外務省間戦略対話を定期的に実施し,地域の安全保障情勢を含む広範かつ戦略的な内容を有する諸問題につき意見交換を実施する。

(4)両政府は,両国の関係省庁間の各種戦略対話,政策対話,その他の形態の交流を促す。

2.安全保障関係

(1)両政府は,両国の外交・防衛・安全保障当局間協議について,外交当局担当局長を代表として,定期的に行うこととする。

(2)両政府は,防衛当局間の防衛協力・交流に関する覚書に基づき,ハイレベル及び実務レベルの相互訪問及び交流を活発化させ,地域及び国際の安全保障情勢,国際テロ,人道支援・災害救援,能力構築支援,国連平和維持活動等の分野において,共通の関心事項について意見交換を行う。両政府は,部隊間交流,防衛分野における教育・研究機関の協力を強化するとともに,多国間会議・演習への積極的な参加等の多国間協力を活発化させる。

(3)両政府は,防衛当局間の協議を定期的に実施することにより,その成果を拡大させる。

(4)両政府は,モンゴル軍への能力構築支援に関する協力を実施する。

3.地域・国際場裡における協力

(1)両政府は,国際平和の確保及び安全保障のために協力を強化するとともに,国連安全保障理事会改革問題に関する政府間の対話を活発化し,同改革の早期実現に向けて協力する。モンゴル国政府は,日本国の国連安保理常任理事国入りを今後とも一貫して支持する。

(2)両国政府は,地域・国際社会の平和と安定のために協力することを確認するとともに,日本国政府は,アジア・太平洋地域,取り分け東アジアの多国間協力メカニズムへの加盟にかかるモンゴル国の希望を支持する。

(3)東アジアの連結性向上におけるモンゴル国の重要性に鑑み,両政府は,モンゴル国を東アジア・ASEAN 経済研究センター(ERIA)にオブザーバーとして参加させるために協力する。

(4)日本国政府は,モンゴル国の非核の地位の国際場裡における承認に向け,引き続き協力する。また,日本国政府は,モンゴル国政府が,この非核の地位によって,安全保障を政治的・外交的に強化し,この方針に基づき国際場裡で行っている努力を評価し,モンゴル国政府の今後の取組を支持する。

(5)双方は,朝鮮半島を非核化し,今後北東アジアの平和と安定を確保していく上で,六者会合が有効なメカニズムになるという点において改めて一致し,関連の国連安保理決議等の遵守の重要性を強調する。モンゴル国は,拉致問題等の未解決の諸懸案は包括的に解決されるべきという日本国の立場を支持する旨再確認する。日本国政府は,モンゴル側が提案した「ウランバートル対話」開催提案を含む,北朝鮮をめぐる諸懸案の解決に向けたモンゴル国政府の立場を尊重し,留意する。

(6)日本国・モンゴル国・米国による3か国協議の定期開催に向け協力する。

II 経済分野での協力

 両政府は,両政府の戦略的パートナーシップの原則,モンゴル国の優先開発分野,日本国政府の対モンゴル国国別援助方針に盛り込まれた案件,計画,措置を協力して実施する。

1.投資・ビジネス環境の整備

(1)両政府は,モンゴル国の国家建設事業に対する日本国の参画を促進するとともに,投資及び技術面での協力を拡充する。

(2)両政府は,「日・モンゴル経済連携協定(EPA)」の4回にわたる交渉会合が成功裏に実施され,今後の交渉で大きな進展を得るための良い基礎ができたことを歓迎するとともに,同交渉の早期妥結に向け,精力的に交渉を実施する。

(3)両政府は,貿易・投資及び鉱物資源開発のための官民合同協議会の成果を拡大するよう協力する。

(4)両政府は,モンゴル国の証券市場の法制度,決済システムの整備及び能力強化にかかる技術協力を実施する。

(5)両政府は,モンゴル国における観光部門の開発,ホテル及びツーリスト・キャンプの建設並びにそれらの経営改善で協力する。

(6)両政府は,モンゴル開発銀行が国際協力銀行(JBIC)の支援の下でモンゴル国政府保証付サムライ債を発行する事案を含め,引き続き両行が意見交換を行うことを支持する。

(7)両政府は,2013年に署名された日本国経済産業省とモンゴル国経済開発省との間の協力覚書に基づき,貿易投資促進のために協力する。

(8)両政府は,経済関係を活発にするための「モンゴルにおける日本ビジネスフェア」への民間セクターの参加を拡大するよう努める。

2.モンゴル国の持続可能な経済発展への協力

(1)環境

 ア 両政府は,環境当局間政策対話が8回にわたり成功裏に実施されたことを歓迎し,引き続き対話を強化する。

 イ 両政府は,モンゴル国の低炭素発展の実現に資する二国間クレジット制度(JCM)に関し,2013年に第1回合同委員会を開催し,実施に向けた基盤が整備されたことを歓迎し,同制度に基づくプロジェクトを官民が緊密に連携しつつ実施する。

 ウ 両政府は,ウランバートル市内の大気汚染対策(汚染物質の測定,車の排ガス規制等)のための技術協力プロジェクトを,2013年内に開始する。

 エ 両政府は,ウランバートル市の大気汚染削減に向けたセミコークス・ブリケットの製造において協力する。 

 オ 両政府は,モンゴル国の再生可能エネルギー資源の活用に向けて努力する。

 カ 両政府は,上下水道,特に「中央下水処理場」の改修・新設等において協力する。

 キ 両政府は,モンゴル国の地震リスクの評価,地震防災に関する非常事態庁やウランバートル市災害対策当局等の対応能力の向上のために引き続き協力する。また,両政府は,災害が発生した場合の復旧段階で発生する資金需要に迅速に対応するための「災害復旧スタンドバイ借款」の活用に留意する。

 ク 両政府は,砂漠化対策,河川・湖沼水資源の保全,森林保全等において産官学共同調査を検討する。

(2)人材育成

両政府は,モンゴル国の優先開発分野に係る人材育成において協力する。両政府は,特に,

 ア 工学系高等教育機関の機能強化と日本国への留学を通じたモンゴル国の産業人材の育成において協力する。

 イ 医科教育病院を建設し,医療人材の育成において協力する。

(3)基盤整備・開発

 ア 両政府は,日本国政府の円借款を活用して2013年に新ウランバートル国際空港の建設が開始されたことを歓迎し,空港関連施設の運営維持管理能力の向上において協力する。また,両政府は,フライトの増便など,両国間の航空関係の枠組みの拡大・発展に取り込む。

 イ 両政府は,モンゴル国の第4火力発電所の発電効率向上のための円借款案件を実施し,電力供給の安定化を図るための送配電網の整備において協力する。

 ウ 両政府は,ウランバートル市の道路負荷の緩和,道路網のアクセス能力の増加,ゲル地区の新たな道路網整備と生活インフラの総合整備のための「ストリート・プロジェクト」の実施において協力する。

 エ 両政府は,ウランバートル市の総合的な都市公共交通のネットワークの構築及び交通渋滞の緩和を通じた都市環境の改善を図るべく,地下鉄建設及びアジルチン跨線橋の建設等の幹線道路網の形成において協力する。

 オ 両政府は,モンゴル国のソム(郡)の発展,その地域社会サービス,産業,ビジネス施設の整備のための「ソム・プロジェクト」の実施において協力する。

 カ 両政府は,2013年に国際協力銀行(JBIC)による輸出クレジットラインに係る一般協定が署名されたことを歓迎するとともに,今後,輸出クレジットラインを活用した輸出案件を早期に実現するよう協力する。

 キ 両政府は,国際協力銀行(JBIC)と民間との協調融資によるモンゴル国のダルハン製油所建設のために引き続き協力する。

 ク 両政府は,モンゴル国の石炭を長期的かつ安定的に日本国に供給することについて意見交換を行い,実現するために努力する。

 ケ 両政府は,宇宙技術分野において協力を発展させる方向で検討する。

 コ 両政府は,モンゴル国の置かれた内陸国という要件を軽減するための通過輸送問題につき共同で検討する。

 サ 両政府は,初等中等教育環境の改善において引き続き協力する。

 シ 両政府は,石炭の乾式選炭技術のモンゴル国への導入について調査する。

 ス 両政府は,都市建設,都市計画,建築基準の改善において協力する。

 セ 両政府は,モンゴル国における中小企業発展のため,日本国政府の円借款ツーステップ・ローンを継続する。

 ソ 両政府は,食肉や乳製品等の加工や新たなブランドの開発,灌漑農業の開発を含む農牧業分野における技術支援及び人材育成において協力する。

 タ 両政府は,モンゴル国と気候が比較的類似した日本国北海道における農牧業の実態(運営,機材の保有状況を含む。)や寒冷地技術を調査し,知見を共有する。また,北海道の民間企業との間の技術協力を発展させる。 

 チ 両政府は,サインシャンド重工業団地の建設,製鉄工場の建設,鋼鉄及び銅製錬工場の建設,炭田に依拠した発電所建設に関し,民間への情報提供を通じて協力する。

III 文化・人的交流

(1)両政府は,多層的な対話と交流を実現するため,両国の議会及び議員連盟間の交流を支援する。

(2)両政府は,将来の両国関係を担う青少年の相互理解を深めることの重要性を認識し,青少年交流事業を促進するための方策を継続する。

(3)両政府は,両国の歴史,文化及び文化遺産並びに政治,経済及び社会の状況を日本国及びモンゴル国の国民に広報するための協力を相互に支援する。この枠内で,研究者及びジャーナリストの相互交流並びに出版物及び映像資料の交換をより一層積極的に活性化する。

(4)両政府は,日本国におけるモンゴル研究及びモンゴル国における日本研究を発展させるために協力し,両国の学術分野における学識経験者及び研究者間の協力を支援する。

(5)日本国政府は,モンゴル国における日本語教育を発展させるため,モンゴル国の日本語教師及び学習者を支援する。

(6)両政府は,両国の文化,芸術及び学術における協力にかかる目標及び方向性を策定するため,関係省庁・関係機関同士の協議実施を促進する。

(7)日本国政府は,モンゴル国が必要とする分野において,国費外国人留学生を受け入れることで協力する。

(8)両政府は,両国の民間団体及び地方自治体間の交流を促進する。