[文書名] 通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定,交換公文(沖繩に関するもの)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定に関して、同協定の最恵国待遇の規定が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条に掲げる地域に対して日本国が与えているか又は将来与える利益については、当該地域に対する行政、立法及び司法に関して同条後段に定める状態が存続する限り、適用されないことを閣下に通報する光栄を有します。
本大臣は、さらに、閣下が前記の了解を貴国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
昭和三十二年七月六日
外務大臣 岸信介
貿易担当国務大臣 J・マッキュアン閣下
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百五十七年七月日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(往簡のとおり)
本大臣は、オーストラリア連邦政府に代つて、日本国との平和条約第三条に掲げる地域に対する本日署名された通商に関するオーストラリア連邦と日本国との間の協定の適用に関し閣下の前記の書簡に述べられた了解を確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十七年七月六日
貿易担当国務大臣 J・マッキュアン
外務大臣 岸信介閣下