[文書名] 通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定,交換公文(オーストラリア連邦の領域に関するもの)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された通商に関するオーストラリア連邦と日本国との間の協定に関して、同協定の規定が、オーストラリア連邦政府が施政を行つている海外地域にも、また、これらの海外地域とオーストラリア連邦の本土との間に与えられているか又は将来与えられるいかなる利益にも適用されないことを閣下に通報する光栄を有します。
本大臣は、閣下が前記の了解を貴国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十七年七月六日
貿易担当国務大臣 J・マッキュアン
外務大臣 岸信介閣下
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、昭和三十二年七月日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(来簡のとおり)
本大臣は、日本国政府に代つて、オーストラリア連邦政府が施政を行つている海外地域に対する本日署名された通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定の適用に関し閣下の前記の書簡に述べられた了解を確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
昭和三十二年七月六日
外務大臣 岸信介
貿易担当国務大臣 J・マッキュアン閣下