[文書名] 通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定,仮実施に関する交換公文
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日われわれが署名した次の文書に言及する光栄を有します。
(1) 通商に関する日本国とオーストラリア連邦との間の協定
(2) 適用地域に関する公文
(3) 合意された議事録に関する公文
これらの文書に盛られている両政府間の合意及び約束は、(1)の協定の効力発生の日に効力を生じます。
これらの文書に盛られている合意及び約束をできる限りすみやかに実施することが望ましいので、日本国政府は、両政府が、各自の憲法上の権限の範囲内で、これらの文書をその効力発生までの間暫定的に本日から実施することを、いずれの政府も書面による三箇月の予告を行うことによりその暫定的実施を終了することができるという了解の下に、提案いたします。
本大臣は、貴国政府が前記の提案を受諾されるときは、この書簡及びその旨の閣下の返簡を本日付をもつて効力を生ずべき両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
昭和三十二年七月六日
日本国外務大臣 岸信介
貿易担当国務大臣 J・マッキュアン閣下
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百五十七年七月日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(往簡のとおり)
本大臣は、オーストラリア連邦政府に代つて、本日われわれが署名した前記の文書に盛られた合意及び約束の暫定的適用に関する閣下の書簡に述べられた提案を受諾し、並びに閣下の書簡及び本大臣の返簡を本日付をもつて効力を生ずべき両政府間の合意を構成するものとみなすという提案を受諾する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十七年七月六日
貿易担当国務大臣 J・マッキュアン
日本国外務大臣 岸信介閣下