データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国とオーストラリアとの間の友好協力基本条約,合意議事録

[場所] 東京
[年月日] 1976年6月16日
[出典] 日本外交主要文書・年表(3),859−860頁.主要条約集・昭和52年版, 93−108頁.
[備考] 
[全文]

 本日署名された日本国とオーストラリアとの間の友好協力基本条約(以下「条約」という。)及びこれに関連する文書に関し、日本国及びオーストラリアの全権委員は、次の了解をここに記録する。

1 条約第八条1及び第九条3に規定する待遇は、実際上、第三国の国民に与えられる待遇よりも不利でない待遇であることが確認される。この場合において、条約第八条1及び第九条3の規定は、いずれの一方の国に対しても、その時点においてもはや実施されていない政策の下で第三国の国民に与えられた待遇を他方の国の国民に与えることを何ら要求するものではないことが了解される。

2 条約第九条にいう「財産」には、それに関する権利及び利益を含む。

3 条約第九条3にいう「事業活動及び職業活動に関連する事項」には、すべての種類の租税、手数料又は課徴金の賦課、研究及び調査、契約の締結及び履行、財産権、会社への参加、投資活動並びに一般にあらゆる種類の商業、工業、金融業等に係る事業活動及び職業活動の遂行を含む。

4 条約第九条の規定は、法律に対する違反容疑又は違反行為に関し、財産の差押え又は没収に関する法令を制定し、及びそのような法令を適用するいずれの一方の国の権利にもいかなる影響を及ぼすものとは解されない。

5 条約の議定書1中のパプア・ニューギニアに関する規定は、オーストラリアとパプア・ニューギニアとの間の関係の現状にかんがみ置かれているものであり、日本国政府及びオーストラリア政府は、オーストラリアにより、パプア・ニューギニアに対し与えられる待遇を条約の規定の対象とすべきであるか否かを検討するために、将来、相互に協議することが了解される。

6 条約第八条に関する交換公文にいう「関係法令」及び「法令」には、行政上の手続を含む。

7 条約が両国間の貿易の重要性を認識していること及び両国が与えるべき具体的待遇に関する両国間の取決めは、両国が当事国である貿易に関する他の協定に定められていることが留意される。

8 いずれか一方の国が、その国が当事国でないいずれかの多数国間協定の下で他方の国が与えており又は与えることがある待遇の利益を、条約の規定に基づき要求する場合には、両国の政府は、関連のある事情(当該多数国間協定の性質を含む。)を考慮に入れて、当該利益が条約の規定の対象となるものであるかどうかにつき協議する。

 千九百七十六年六月十六日に東京で

                         T・M・

                         M・F・