[文書名] 静止気象衛星二号システム計画のための協力に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本使は、気象衛星技術の開発及び日本国の気象業務の改善に寄与するため並びに世界気象機関の推進している世界気象監視計画に引き続き参加するため、千九百八十一年八月に打ち上げられた静止気象衛星二号(東経百四十度の静止軌道に乗る予定である。)を用いて日本国政府が実施する静止気象衛星二号システム(以下「システム」という。)のための計画についての協力に関し、日本国政府の代表者とオーストラリア政府の代表者との間で最近行なわれた交渉に言及するとともに、この協力のために次の取極を提案する光栄を有します。
1 日本国政府は、オーストラリア政府の要請により、日本国の法令の範囲内で、かつ、システムの技術上及び日本国気象庁の業務上の能力が許容する限り、システムが正常な運行を続けている間、システムによる特別気象観測を行い、並びにオーストラリア政府に対しこの観測から取得される情報及び資料を提供する。
2 日本国政府は、オーストラリア政府がシステムによる気象観測から取得される情報及び資料について研究のために要請を行う場合には、当該要請に対し妥当な考慮を払う。
3 オーストラリア政府は、自己の費用で、両政府間の合意を構成する千九百七十七年七月七日付けの交換公文3の規定により設置された測距局について静止気象衛星二号の三点測距のために必要な拡充を完了する。オーストラリア政府は、また、自己の費用で、システムが正常な運行を続けている間、その測距局を運用し及び保守する。
4 この計画についての協力のための細目及び手続は、日本国気象庁とオーストラリア科学技術省との間で締結される実施取極に定める。
5 この取極のいかなる規定も、3にいう交換公文に定める取極を害するものと解してはならない。
5. Nothing in the present arrangements shall be construed to prejudice the arrangements contained in the Exchange of Notes mentioned in Paragraph 3.
6 両政府は、この計画についての協力から又はこれに関連して生ずることのあるいかなる問題についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びオーストラリア政府に代わつて前記の取極を確認する貴官の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かつて敬意を表します。
千九百八十一年九月二十二日にキャンベラで
オーストラリア駐在
日本国特命全権大使 黒田瑞夫
外務大臣代理 イアン・マックフィー閣下
(オーストラリア側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、オーストラリア政府に代わつて前記の取極を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百八十一年九月二十二日にキャンベラで
外務大臣代理 イアン・マックフィー
オーストラリア駐在
日本国特命全権大使 黒田瑞夫閣下