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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定

[場所] キャンベラ
[年月日] 1982年3月5日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文] 

原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定


 日本国政府及びオ-ストラリア政府は、

 両国政府が千九百七十二年二月二十一日に原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア連邦政府との間の協定に署名したことを想起し、

 原子力の平和的利用における両国政府の間の協力を継続させかつ一層発展させることを希望し、

 千九百七十六年六月十六日に東京で署名された日本国とオ-ストラリアとの間の友好協力基本条約に留意し、

 日本国及びオ-ストラリアの両国が千九百六十八年七月一日にロンドン、モスクワ及びワシントンで署名のために開放された核兵器の不拡散に関する条約(以下「不拡散条約」という。)の締約国である非核兵器国であること、両国政府が不拡散条約の目的を支持していること及び両国政府が不拡散条約への参加が普遍的に行われることを促進したいとしていることを確認し、

 原子力の平和的利用における両国間の協力を行うための条件で両国政府の核不拡散という誓約に沿ったものを定めることを希望し、

 また、長期的な原子力計画における必要性及び両国政府が共に有する核不拡散の目標を勘案した予見可能かつ実際的な態様による原子力の平和的利用の分野における長期的な協力のための取極を作成することを希望して、

 次のとおり協定した。


第一条

1 両締約国政府は、この協定並びにそれぞれの国においてそれぞれの時に効力を有する法令、許可要件及び行政上の手続に従うことを条件として、両国における原子力の平和的非爆発目的利用のため、次の方法により協力する。

 (a) 両締約国政府は、専門家(科学技術の分野における専門家を含む。)の交換による両国の公私の組織の間における協力を助長する。日本国の組織とオ-ストラリアの組織との間におけるこの協定に基づく取決め又は契約の実施に伴い専門家の交換が行われる場合には、両締約国政府は、それぞれこれらの専門家の自国の領域への入国及び自国の領域における滞在を容易にする。

 (b) 両締約国政府は、その相互の間、その管轄の下にある者の間又はいずれか一方の締約国政府と他方の締約国政府の管轄の下にある者との間において、合意によって定める条件で公開の情報を提供し及び交換することを容易にする。

 (c) 一方の締約国政府又はその管轄の下にある認められた者は、供給者と受領者との間の合意によって定める条件で、核物質、資材、設備及び機微な技術を他方の締約国政府又はその管轄の下にある認められた者に供給し又はこれらから受領することができる。

 (d) 一方の締約国政府又はその管轄の下にある認められた者は、この協定の範囲内において、提供者と受領者との間の合意によって定める条件で、他方の締約国政府又はその管轄の下にある認められた者に役務を提供し又はこれらから役務の提供を受けることができる。

2 両締約国政府は、また、原子力の平和的非爆発目的利用のため、1に定める方法以外の方法により協力することができる。

第二条

1 次に掲げる物は、2から5までの規定に従うことを条件として、この協定により規律される。

 (a) 直接であると第三国を経由してであるとを問わず、この協定の効力発生の後に日本国とオ-ストラリアとの間で移転された核物質、資材、設備及び機微な技術

 (b) 千九百七十二年二月二十一日にキャンベラで署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア連邦政府との間の協定の終了の時にいずれかの締約国政府の管轄内にある同協定の範囲内の核物質及び設備

 (c) この協定により規律される核物質から化学的若しくは物理的な処理若しくは同位体分離によって調製された核物質又はこの協定により規律される核物質から照射によって生成した核物質。ただし、このようにして調製され又は生成した核物質のうちこの(c)に該当するとみなされるものは、その調製又は生成に当たつて使用された核物質の総量と当該調製又は生成に当たつて使用されたこの協定により規律される核物質の量との比率に応じたものに限るものとする。

 (d) この協定により規律される設備において又はこれに関連して調製され、生成し又は使用された核物質

 (e) 受領締約国政府又は受領締約国政府との協議の後に供給締約国政府が、この協定により規律される機微な技術を利用して設計され、建設され又は運転されているものであると指定した設備

 (f) 受領締約国政府又は受領締約国政府との協議の後に供給締約国政府が、この協定により規律される(a)又は(b)に掲げる設備であつて核物質の濃縮若しくは再処理又は重水の生産に関連するものに直接基因する重要な技術を利用しているものであると指定した核物質の濃縮若しくは再処理又は重水の生産に関連する設備。この場合において、「重要な技術」とは、核物質の濃縮若しくは再処理又は重水の生産に不可欠かつ特有の技術をいうことが了解される。

2 1(a)に掲げる核物質、資材、設備及び機微な技術は、供給締約国政府がその移転に先立ち文書により受領締約国政府に通告した場合にのみ、この協定により規律される。

3 1(a)に掲げる核物質、資材、設備及び機微な技術は、いずれかの締約国政府の管轄に入る時からこの協定により規律される。

4 1に掲げる核物質、資材、設備及び機微な技術は、第五条1(a)の規定に基づきいずれかの締約国政府の管轄の外に移転されるまでの間、この協定により規律される。

5(a) 1に掲げる核物質は、消耗したと、保障措置の適用が相当とされるいかなる原子力活動においても使用することができないような態様で希釈されたと又は実際上回収不可能となつたと決定された場合には、この協定により規律されないこととなるものとする。1に掲げる核物質がこの協定により規律されないこととなることを両締約国政府が文書により認めた場合も、同様とする。1に掲げる資材、設備及び機微な技術は、使用することができないと決定された場合には、この協定により規律されないこととなるものとする。

 (b) 1に掲げる核物質が、消耗したと、保障措置の適用が相当とされるいかなる原子力活動においても使用することができないような態様で希釈されたと又は実際上回収不可能となったとする決定については、両締約国政府は、次条2に規定する不拡散条約に基づき締結された協定中の保障措置の終了に係る規定に従って国際原子力機関(以下「機関」という。)の行う決定を受諾する。

第三条

1 この協定により規律される核物質、資材、設備及び機微な技術は、核兵器その他の核爆発装置の開発又は製造のために使用してはならず、また、いずれかの軍事的目的を助長するような態様でも使用してはならない。

2 この協定により規律される核物質は、いずれかの締約国政府の領域内にある間、不拡散条約に基づき当該いずれかの締約国政府と機関との間において締結された協定に基づいて機関(日本国政府が当該いずれかの締約国政府である場合には、機関及び日本国政府)の適用する保障措置の対象とされ、また、機関が当該いずれかの締約国政府の領域内においてそのような保障措置を適用しないこととなつた場合には、不拡散条約に基づき締結された協定の定める保障措置とその範囲及び効果が同等である保障措置について定める当該いずれかの締約国政府及び機関が締約者となる協定に基づく保障措置の対象とされる。

3 2に規定する保障措置が適用されないこととなつた場合には、両締約国政府は、機関の保障措置の原則及び手続に合致する保障措置制度を適用するため、直ちに取極を締結するものとする。

第四条

1 両締約国政府は、この協定により規律される核物質につき、最小限、この協定の附属書Aに定める指針を適用して得られる防護の状態と同様の防護の状態をもたらすこととなる各締約国政府の採用する基準に沿つて、防護の措置をとる。

2 この協定により規律される資材、設備及び機微な技術は、必要な場合には、それぞれの国において効力を有する関係法令に従つて防護しなければならない。

3 両締約国政府は、いずれか一方の締約国政府の要請に基づき、1及び2に定める事項について速やかに協議する。

第五条

1(a) この協定により規律される核物質、資材、設備及び機微な技術は、他方の締約国政府の文書による事前の同意がある場合にのみ、一方の締約国政府の管轄の外に移転される。

 (b) この協定により規律される核物質は、両締約国政府の間において合意されたこの協定の附属書Bに定める条件に従つてのみ、再処理される。

 (c) この協定により規律される核物質は、両締約国政府が文書により認める条件に従つてのみ、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パ-セントを超えるように濃縮される。

 (d) この協定により規律される設備は、両締約国政府が文書により認める条件に従つてのみ、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パ-セントを超えるようにウランを濃縮するために使用される。

2 1の規定は、1に規定する核物質、資材、設備及び機微な技術が核兵器その他の核爆発装置の開発又は製造のために使用されないこと及びいずれかの軍事的目的を助長するような態様でも使用されないことを確保することのみを目的として適用する。いかなる場合にも、いずれの一方の締約国政府も、商業上若しくは産業上の利益を追求するために、他方の締約国政府若しくはその管轄の下にある者の商業上若しくは産業上の利益を損なうために又は原子力の平和的利用の推進を妨げるために、この協定の規定を利用してはならない。

第六条

1 両締約国政府は、この協定の適用から生ずる問題につき、迅速に結論を得るため、いずれか一方の締約国政府の要請に基づき、速やかに協議を行う。いずれの一方の締約国政府も、適当な場合には、他方の締約国政府の同意を得てこの協議に機関を招請することができる。

2 この協定により規律される核物質が一方の締約国政府の領域内にあるときは、当該一方の締約国政府は、要請に基づき、他方の締約国政府に対し、第三条2に規定する不拡散条約に基づき当該一方の締約国政府と機関との間において締結された協定に従つて機関がその検認活動から得た全般的な結論で最新のものにつき、文書により通知する。

3 両締約国政府は、この協定上の義務の効果的な履行を確保するための実施手続を作成する。

4 両締約国政府は、この協定の範囲内において受領した商業上、産業上その他の秘密の秘密性を保護するための適切な措置をとる。

第七条

1 一方の締約国政府が、第三条から第五条までの規定に基づく義務若しくは次条に規定する仲裁裁判所の決定を履行しない場合において、是正措置をとるように他方の締約国政府から文書により要請されかつその後協議が行われてから適当な期間を経過した後も、引き続きこれらの義務若しくは決定を履行しないとき又は一方の締約国政府が核爆発装置を爆発させた場合には、この協定により規律される核物質、資材、設備又は機微な技術は、他方の締約国政府の要請に基づき、当該一方の締約国政府の管轄から当該他方の締約国政府に返還されなければならない。

2 1の規定に基づくこの協定により規律される核物質、資材、設備又は機微な技術の一方の締約国政府の管轄から他方の締約国政府への返還は、当該一方の締約国政府との合意に基づき返還される核物質、資材、設備又は機微な技術についてこれらの返還に関連するものとしての権利を有するすべての第三国の政府と当該他方の締約国政府との間の協議及び返還される核物質、資材、設備又は機微な技術につき時価による支払が行われることを条件として行われる。

3 この協定の規定は、一方の締約国政府の管轄への核物質、資材、設備又は機微な技術の移転(直接行われるものであると第三国を経由して行われるものであるとを問わない。)の他方の締約国政府による停止に関する問題に影響を及ぼすものではない。

第八条

 この協定の解釈又は適用から生ずる紛争であつて、交渉又は両締約国政府の合意する他の手続により解決されないものは、いずれか一方の締約国政府の要請により、この条の規定に従つて選定される三人の仲裁裁判官によつて構成される仲裁裁判所に付託する。各締約国政府は、一人の仲裁裁判官を指名し(自国民を指名することができる。)、指名された二人の仲裁裁判官は、裁判長となる第三国の国民である第三の仲裁裁判官を選任する。仲裁裁判の要請が行われてから三十日以内にいずれか一方の締約国政府が仲裁裁判官を指名しなかつた場合には、いずれか一方の締約国政府は、国際司法裁判所長に対し、一人の仲裁裁判官を任命するよう要請することができる。第二の仲裁裁判官の指名又は任命が行なわれてから三十日以内に第三の仲裁裁判官が選任されなかつた場合には、同様の手続が適用される。ただし、任命される第三の仲裁裁判官は、両国のうちのいずれの国民であつてもならない。仲裁裁判には、仲裁裁判所の構成員の過半数が出席していなければならず、すべての決定には、二人の仲裁裁判官の同意を必要とする。仲裁裁判の手続は、仲裁裁判所が定める。仲裁裁判所の決定は、両締約国政府を拘束する。

第九条

 この協定の適用上、

 (a) 「設備」とは、原子力活動における使用のために特に設計され又は製造された機械、プラント若しくは器具又はこれらの主要な構成部分であつて、この協定の附属書CのA部に掲げるものをいう。

 (b) 「資材」とは、原子炉用の資材であつて、この協定の附属書CのB部に掲げるものをいう。「資材」には、(c)に定義する「核物質」を含めない。

 (c) 「核物質」とは、次に定義する「原料物質」又は「特殊核分裂性物質」をいう。(I) 「原料物質」とは、次の物質をいう。 ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン 同位元素ウラン二三五の劣化ウラン トリウム 金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質 他の物質であつて両締約国政府が文書により認める含有率において前記の物質の一又は二以上を含有するもの 両締約国政府が文書により認めるその他の物質(II) 「特殊核分裂性物質」とは、次の物質をいう。プルトニウム二三九 ウラン二三三 ウラン二三五 同位元素ウラン二三三又は二三五の濃縮ウラン 前記の物質の一又は二以上を含有する物質 両締約国政府が文書により認めるその他の物質 「特殊核分裂性物質」には、「原料物質」を含めない。

 (d) 「情報」とは、技術に関する有形の資料をいい、核物質、資材又は設備の設計、生産、運転又は試験に利用することのできる技術的図面、写真の原板及び印画、録音物、設計資料並びに技術及び運転に関する説明書が含まれるが、これらには限られない。ただし、公衆が入手することのできる資料を除く。

 (e) 「公開の情報」とは、秘密指定を受けていない情報をいう。

 (f) 「機微な技術」とは、核物質の濃縮若しくは再処理若しくは重水の生産に関連する情報又は両締約国政府が文書により認めるその他の情報であつて、その供給に先立ち、受領締約国政府との協議の後に供給締約国政府が核爆発装置の不拡散のために特に規制の対象とすべきものとして指定するものをいう。

第十条

 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。この協定の附属書は、両締約国政府の文書による合意により、この協定を改正することなく修正することができる。

第十一条

1 この協定は、両締約国政府が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する公文を交換する日に効力を生ずる。この協定は、三十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に従つて終了する時まで効力を存続する。

2 いずれの一方の締約国政府も、六箇月前に他方の締約国政府に対して文書による予告を与えることにより、最初の三十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。

3 千九百七十二年二月二十一日にキャンベラで署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア連邦政府との間の協定は、この協定が効力を生ずる日に終了する。

4 この協定の終了の後においても、この協定の終了の時にこの協定により規律されていた核物質、資材、設備及び機微な技術については、両締約国政府が別段の合意をする場合を除くほか、第二条から第九条までの規定を適用する。

5 この協定の規定のいずれかを適当でないものとするといずれか一方の締約国政府が認める事情が生じた場合に、又はいかなる場合にもこの協定の効力発生の後十五年を超えない間に、両締約国政府は、この協定を改正するかしないかにつき決定するため協議する。

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

 千九百八十二年三月五日にキャンベラで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国政府のために
黒田瑞夫

オ-ストラリア政府のために
A・A・ストリ-ト



附属書A 防護の水準の指針

 付表に区分する核物質の使用、貯蔵及び輸送において関係政府当局が確保すべき合意された防護の水準には、最小限次の指標を含む。

1 第三群

 (a) 使用及び貯蔵に当たつては、出入が規制されている区域内において行うこと

 (b) 輸送に当たつては、特別の予防措置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の取決め並びに国際輸送にあつては、供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制に服する者の間の事前の合意で輸送に係る責任の移転する日時、場所及び手続を明記したものを含む。)の下に行うこと。

2 第二群

 (a) 使用及び貯蔵に当たつては、出入が規制されている防護区域内、すなわち、警備員若しくは電子装置による常時監視の下にあり、かつ、適切な管理の下にある限られた数の入口を有する物理的障壁によつて囲まれた区域内又は防護の水準がこのような区域と同等である区域内において行うこと。

 (b) 輸送に当たつては、特別の予防借置(荷送人、荷受人及び運送人の間の事前の取決め並びに国際輸送にあつては、供給国及び受領国それぞれの管轄権及び規制に服する者の間の事前の合意で輸送に係る青任の移転する日時、場所及び手続を明記したものを含む。)の下に行うこと。

3 第一群

 この群に属する核物質は、許可なしに使用されることのないように高度の信頼性を有する方式により、次のとおり防護される。

 (a) 使用及び貯蔵に当たつては、高度に防護された区域内、すなわち、第二群について定められた防護区域であつて、更に、信頼性の確認された者に出入が限られ、かつ、適当な関係当局と緊密な連絡体制にある警備員の監視の下にある区域内において行うこと。(このこととの関連においてとられる具体的な措置は、攻撃又は許可なしに出入が行われること若しくは許可なしに関係核物質が持ち出されることを発見し及び防止することを目的とする。)

 (b) 輸送に当たつては、第二群及び第三群の核物質の輸送について定められた前記の特別の予防措置をとるほか、更に、護送者による常時監視の下及び適当な関係当局との緊密な連絡体制が確保される条件の下に行うこと。



付表 核物質の区分

核物質形態   第一群 第二群 第三群

1 プルトニウム(注a) 未照射(注b) 二キログラム以上 五〇〇グラムを超え二キログラム未満 五〇〇グラム以下(注c)

2 ウラン二三五 未照射(注b) ウラン二三五の濃縮度が二〇パ-セント以上のウラン 五キログラム以上 一キログラムを超え五キログラム未満 一キログラム以下(注c)

未照射(注b)ウラン二三五の濃縮度が一〇パ-セント以上二〇パ-セント未満のウラン 一〇キログラム以上 一〇キログラム未満(注c)

未照射(注b)ウラン二三五の濃縮度が天然ウランにおける混合率を超え一〇パ-セント未満のウラン(注d) 一〇キログラム以上

3 ウラン二三三 未照射(注b) 二キログラム以上 五〇〇グラムを超え二キログラム未満 五〇〇グラム以下(注c)


4 照射済燃料 劣化ウラン、天然ウラン、トリウム又は低濃縮燃料(核分裂性成分含有率一〇パ-セント未満)(注e、注f)

注a プルトニウム二三八の同位体濃度が八〇パ-セントを超えるものは、含まない。

注b 原子炉内で照射されていない核物質、又は原子炉内で照射された核物質であつて遮蔽がない場合にこの核物質からの放射線量率が一メ-トル離れた地点で一時間当たり一〇〇ラド以下であるもの

注c 放射線医学上意味のある量に満たない量は、除外される。

注d 天然ウラン、劣化ウラン及びトリウム、並びに濃縮度が一〇パ-セント未満の濃縮ウランであつて第三群の欄に掲げる量未満のものは、管理についての慎重な慣行に従つて防護するものとする。

注e 第二群についての防護の水準が望ましいが、いずれの締約国政府も、具体的な情況についての評価に基づき、これと異なる区分の防護の水準を指定することができる。

注f 他の燃料であつて、当初の核分裂性成分含有量により、照射前に第一群又は第二群に分類されているものについては、遮蔽がない場合にその燃料からの放射線量率が一メ-トル離れた地点で一時間当たり一〇〇ラドを超える間は、防護の水準を一群下げることができる。



附属書B 再処理

1 両締約国政府は、エネルギ-の有効な利用及び使用済燃料の含有する物質の管理との関連を有する再処理の原子力の平和的利用における役割を認識する。両締約国政府は、また、核拡散の危険を最小のものにとどめるためにプルトニウムの分離及び使用には特別の注意が必要であること並びに再処理又はプルトニウムに係る適切な国際的制度の発展に支持が与えられるべきであることを確認する。

2 この協定により規律される核物質は、次の(a)及び(b)の条件の下で、再処理することができる。

 (a) 再処理は、機関の保障措置の下に、エネルギ-の利用又は使用済燃料の含有する物質の管理のため、両締約国政府の間において合意される実施取極に定める画定され記録された核燃料サイクル計画内で行われる。

 (b) 再処理によつて分離されたプルトニウムは、機関の保障措置の下に、(a)に規定する画定され記録された核燃料サイクル計画内で貯蔵され、使用される。

3(a) 2に定める条件は、日本国政府の管轄の外で行われるオ-ストラリア関係核物質の再処理についての条件としても用いられる。

 (b) 「オ-ストラリア関係核物質」とは、画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画内にある第二条1(a)、(b)、(c)又は(d)に掲げる核物質の範囲内の第九条(c)の定義に該当する核物質であつて、日本国政府の管轄内にあるこの協定により規律されるもの又は日本国政府の管轄の外にあるが日本国政府の管轄内にあるとの条件さえ満たされたとしたならばこの協定により規律されたであろうものをいう。この場合において、「画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画」とは、日本国について定められる2(a)に規定する画定され記録された核燃料サイクル計画をいうことが了解される。

4 この協定により規律される核物質の2(a)の条件の下での再処理以外の再処理及び再処理によつて分離されたプルトニウムの2(b)の条件の下での使用以外の使用は、第五条1(b)の規定の枠内において、5の規定に基づく協議の後に両締約国政府が文書により認める条件に従つて研究を含め平和的非爆発目的のためにのみ行われる。

5 両締約国政府は、いずれか一方の締約国政府からの要請を受領してから三十日以内に、特に次のことを目的として協議する。

 (a) この附属書の規定の運用につき評価すること及びこれらの運用に関連する事項を検討すること。

 (b) 国際的保障措置その他の核不拡散措置について行われた改善(再処理又はプルトニウムに係る新たな一般的に受け入れられる国際的制度の設立を含む。)に考慮を払うこと。

 (c) この附属書の修正に係る提案を、特に(b)に規定する改善に考慮を払つて、検討すること。

 (d) この協定により規律される核物質の4の規定による再処理に係る提案及び再処理によつて分離されたプルトニウムの4の規定による使用に係る提案を検討すること。



附属書C

A部

1 原子炉 制御された自己維持的核分裂連鎖反応を維持する運転能力を有する原子炉(ゼロ出力炉を除く。ゼロ出力炉とは、設計上の最大プルトニウム生成量が年間一〇〇グラムを超えない炉をいう。)

  「原子炉」には、基本的なものとして原子炉容器の内部にある物又は原子炉容器に直接取り付けられている物、炉心における出力の水準を制御する設備及び通常炉心の一次冷却材を収納し、これと直接触接し又はこれを制御する部品を含む。

  年間一〇〇グラムを著しく超える量のプルトニウムを生産するように改造することが合理的に可能とされる原子炉については、除外することは意図されていない。高い出力水準での持続的運転のために設計された原子炉は、そのプルトニウム生成能力がいかなるものであつても、「ゼロ出力炉」とはされない。

2 原子炉圧力容器 1に定義された原子炉の炉心を収納するために特に設計され若しくは製作され、かつ、一次冷却材の運転圧力に耐えることのできる金属容器の完成品又はその主要な工作部品

  原子炉圧力容器の上ぶたは、圧力容器の主要な工作部品である。

3 原子炉内装物(例えば、炉心その他の容器内装物のための支柱及び支持板、制御棒案内管、熱遮蔽体、調節板、炉心格子板、拡散板等)

4 原子炉燃料交換機 1に定義された原子炉に燃料を挿入し又はこれから燃料を取り出すために特に設計され又は製作された操作用の設備であつて、原子炉の運転時に操作の可能なもの又は原子炉の停止時に複雑な操作(例えば、通常、燃料を直接見ること又は燃料へ近づくことができない場合の操作)を可能にする高度の位置決め若しくは芯出しの技術を使用するもの

5 原子炉制御棒 1に定義された原子炉における反応度の制御のために特に設計され又は製作された棒

  原子炉制御棒には、中性子を吸収する部品を含むほか、その支持体又は懸架体が別個に供給される場合には、これらの物を含む。

6 原子炉圧力管 1に定義された原子炉の内部に燃料要素及び一次冷却材を五〇気圧を超える運転圧力で収納するために特に設計され又は製作された管

7 ジルコニウム管 ジルコニウム金属若しくはジルコニウム合金の管又はこれらの管の集合体であつて、1に定義された原子炉の内部において使用するために特に設計され又は製作され、かつ、ハフニウムとジルコニウムとの重量比が一対五〇〇未満のもの

8 一次冷却材ポンプ 1に定義された原子炉用の一次冷却材として液体金属を循環させるために特に設計され又は製作されたポンプ

9 照射済燃料要素の再処理プラント及び当該プラントのために特に設計され又は製作された設備

  「照射済燃料要素の再処理プラント」には、照射済燃料並びに核物質及び核分裂生成物の主要な処理過程と通常直接接触し、かつ、これらを直接制御する設備及び部品を含む。現在の技術水準の下においては、次の二種の設備のみが、「当該プラントのために特に設計され又は製作された設備」に含まれるとみなされている。

 (a) 照射済燃料要素切断機 前記の再処理プラントにおいて使用するために特に設計され又は製作された遠隔操作設備であつて、照射済みの核燃料集合体、核燃料束又は核燃料棒の切断又は剪断を目的とするもの

 (b) 前記の再処理プラントにおいて使用するために特に設計され又は製作された臨界安全タンク(例えば、小直径タンク、環状タンク又は平板状タンク)であつて、照射済核燃料の溶解を目的とし、高温高腐食性溶液に耐えることができ、かつ、遠隔操作による充てん及び保守が可能であるもの

10 燃料要素の加工プラント

  「燃料要素の加工プラント」には、次の物を含む。

 (a) 生産工程にある核物質と通常直接接触し、これを直接処理し又はこれを制御する設備

 (b) 被覆管内に核物質を密封する設備

  (a)及び(b)の操作のための設備一式及びこれらの操作のいずれか又は燃料加工の他の操作(例えば、被覆又は密封の状態の健全性及び密封された燃料についての最終仕上げの点検)を目的とする個々の設備も、「燃料要素の加工プラント」に含まれる。

11 分析機器以外の設備で、ウラン同位元素の分離のために特に設計され又は製作されたもの

  「分析機器以外の設備で、ウラン同位元素の分離のために特に設計され又は製作されたもの」には、分離工程のために特に設計され又は製作された主要設備を含む。

12 重水生産プラント

  「重水生産プラント」には、重水素又はその化合物の濃縮のために特に設計されたプラント及び設備並びに当該プラントの運転に不可欠な設備の一部を成す重要なもののすべてを含む。

B部

13 重水素及び重水

  1に定義された原子炉において使用される重水素と水素との比が一対五、○○○を超える重水素化合物

14 原子炉級黒鉛

  硼素当量百万分の五の純度を超える純度を有し、一立方センチメートル当たり一・五○グラムを超える密度を有する黒鉛



(日本側書簡)

   書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定第五条1(b)及び同協定の附属書Bに言及する光栄を有します。

 本使は、更に、核物質の再処理に関して両政府の代表者の間において行われた討議に言及する光栄を有します。討議の過程において、「日本国の核燃料サイクル計画」が日本国政府によつて作成され、提示されました。同計画においては、特に、核物質の再処理が日本国のみならず第三国においても行われることが想定されております。また、日本国政府は、同計画について随時修正を加えることができます。

 本使は、更に、この書簡に添付されている「実施取極」を前記の附属書に規定する両締約国政府の間において合意される実施取極とすることを日本国政府に代わつて提案する光栄を有します。

 本使は、更に、前記の提案がオ-ストラリア政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が前記の協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百八十二年三月五日にキャンベラで

日本国特命全権大使 黒田瑞夫

オ-ストラリア外務大臣 A・A・ストリ-ト閣下



(オ-ストラリア側書簡)

   書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡及び同書簡に添付されている「実施取極」を受領したことを確認する光栄を有します。



(日本側書簡及び実施取極)

 本大臣は、更に、前記の提案がオーストラリア政府にとつて受諾し得るものであることを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が原子力の平和的利用における協力のためのオーストラリア政府と日本政府との間の協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに合意する光栄を有します。本大臣は、更に、日本国政府が「日本国の核燃料サイクル計画」について随時修正を加えることができることをオーストラリア政府が確認することを閣下に通知する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百八十二年三月五日にキャンベラで

外務大臣 A・A・ストリ-ト

日本国特命全権大使 黒田瑞夫閣下



実施取極

I 千九百八十二年三月五日にキャンベラで署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定(以下「協定」という。)の附属書Bに規定する画定され記録された核燃料サイクル計画は、日本国については、この実施取極に添付されている「日本国の核燃料サイクル計画」のうち次の(a)及び(b)に定める部分(以下「画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画」という。)とする。

 (a) ANMの処理、使用及び再処理に関し、

  (i) ANMの処理(転換、濃縮及び燃料加工を含む。) 日本国の核燃料サイクル計画一から四に掲げる施設

  (ii) ANMの使用 日本国の核燃料サイクル計画五に掲げるLWR(沸騰水型及び加圧水型)、ATR及びFBR

  (iii) 日本国の核燃料サイクル計画五に掲げるLWR、ATR及びFBR又は日本国の核燃料サイクル計画八に掲げる開発実証計画において照射されたANMの再処理 日本国の核燃料サイクル計画六(a)に掲げる施設

  (iv) ANMの開発実証計画における利用 日本国の核燃料サイクル計画八に掲げる計画

 (b) 分離されたプルトニウムの貯蔵に関し、

    (a)(iii)に規定する再処理によつて又は(a)(iv)に規定する開発実証計画において分離されたANMであるプルトニウム(日本国の核燃料サイクル計画のうちの(a)に定める部分内にないものに限る。)の貯蔵 日本国の核燃料サイクル計画七に掲げる施設

II 両政府の受諾することができる信頼性のある効果的な国際的プルトニウム貯蔵制度が成立したときには、両政府は、I(a)(iii)に規定する再処理によつて又はI(a)(iv)に規定する開発実証計画において分離されたANMであるプルトニウムにつき、当該プルトニウムが日本国の核燃料サイクル計画のうちのI(a)に定める部分内にない限り、協定、協定の附属書B及びこの実施取極の規定並びにそれぞれの国においてそれぞれの時に効力を有する関係法令に従い、前記の制度を実施するために適切な措置をとる。

III1 画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画に対する施設の追加又は同計画からの施設若しくは開発実証計画の削除であつて次に掲げるものは、日本国政府が行うことができる。ただし、日本国政府がオ-ストラリア政府に対して当該追加又は削除につき速やかに通告することを条件とする。

  (a) 画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画に対する商業的規模の施設であつて次に掲げる施設のいずれかに該当するものの追加

     日本国内の施設であつて、日本国の核燃料サイクル計画一から五まで及び六(a)に既に掲げられている施設と同類の施設

     第三国内の施設であつて、日本国の核燃料サイクル計画一から四まで及び六(a)に既に掲げられている当該第三国内の施設と同類であり、かつ、これらの施設と同一の保障措置制度に服しているもの

  (b) 画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画からの施設又は開発実証計画の削除

 2 画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画に対する1の規定による施設の追加以外の施設の追加又は同計画に対する開発実証計画の追加に係る日本国政府の提案及び画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画からの第三国内の施設(その服する保障措置制度が根本的に変化した施設及びオ-ストラリアとの核物質等の移転に関する合意に第三国が違反している旨のオ-ストラリア政府の決定を根拠としてオ-ストラリア政府が当該第三国への自国からの核物質等の移転を一時的又は永続的に停止している場合における当該第三国内の施設に限る。)の削除に係るオ-ストラリア政府の提案は、協定の附属書Bの5の規定に基づく協議の対象とする。そのような追加又は削除は、両政府の合意により行う。

IV オ-ストラリア政府は、第三国の政府に対し、当該第三国内の施設であつて画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画内のものを通告し、かつ、オ-ストラリアと当該第三国との間の核物質等の移転に関する合意に基づく当該第三国におけるANMの再処理を協定の附属書Bの3の条件さえ満たされるならば行うことができる旨を通告する。

V この実施取極の適用上、

 (a) 「ANM」とは、協定の附属書Bに定義するオ-ストラリア関係核物質をいう。

 (b) 「第三国の政府」及び「第三国」には、欧州原子力共同体を含む。この場合において、「欧州原子力共同体」とは、文脈により、欧州原子力共同体を設立する条約によつて設立された法人又は同条約が適用される領域をいうことが了解される。



日本国の核燃料サイクル計画  (一九八二年三月五日現在)

一 六弗化ウランへの転換施設

 一・一 エルドラ-ド原子力会社       ポ-ト・ホ-プ工場    (カナダ)

 一・二 アライド・コ-ポレ-ション     メトロポリス工場     (米 国)

 一・三 カ-マギ-原子力会社        セコイア工場       (米 国)

 一・四 イギリス核燃料会社         スプリングフィ-ルズ工場 (英 国)

 一・五 金属ウラン及び六弗化ウラン転換会社 ピエ-ルラット工場    (フランス)

 一・六 金属ウラン及び六弗化ウラン転換会社 マルヴェシ工場      (フランス)

 一・七 動力炉・核燃料開発事業団      人形峠工場

二 濃縮施設

 二・一 アメリカ合衆国エネルギ-省     パデュ-カ工場      (米 国)

 二・二 アメリカ合衆国エネルギ-省     ポ-ツマス工場      (米 国)

 二・三 アメリカ合衆国エネルギ-省     オ-ク・リッジ工場    (米 国)

 二・四 ユ-ロディフ            トリカスタン工場     (フランス)

 二・五 動力炉・核燃料開発事業団      人形峠工場

三 二酸化ウランへの転換施設

 三・一 ジェネラル・エレクトリック・コンパニ-  ウィルミントン工場    (米 国)

 三・二 三菱原子燃料株式会社        東海工場

 三・三 日本核燃料コンバ-ジョン株式会社  東海工場

四 燃料加工施設

 四・一 LWR用燃料の加工施設

   四・一・一 日本ニュクリア・フュエル株式会社    横須賀工場

   四・一・二 三菱原子燃料株式会社         東海工場

   四・一・三 原子燃料工業株式会社         熊取工場

   四・一・四 原子燃料工業株式会社         東海工場

 四・二 ATR用燃料の加工施設

   四・二・一 動力炉・核燃料開発事業団       東海工場

   四・二・二 原子燃料工業株式会社         東海工場

 四・三 FBR用燃料の加工施設

   四・三・一 動力炉・核燃料開発事業団       東海工場

   四・三・二 原子燃料工業株式会社         東海工場

 四・四 LWR用混合酸化物燃料の加工施設

   四・四・一 動力炉・核燃料開発事業団       東海工場

五 ANMの使用施設

 一九八〇年一一月二八日に、石油代替エネルギ-の開発及び導入の促進に関する法律に基づき、日本国の昭和六五年度における原子力発電に係る施設(ANMが使用されることのあるLWR、ATR及びFBRを含む。)の出力の目標を五一、〇〇〇メガワットないし五三、〇〇〇メガワットとすることが決定された。

 五・一 LWR

   (a) 運転中のLWR

(認可電気出力(メガワット)) (運転開始年)

    五・一・一  日本原子力発電株式会社 東海第二発電所   BWR  一、一〇〇  一九七八

    五・一・二  日本原子力発電株式会社 敦賀発電所    (一) BWR    三五七  一九七〇

    五・一・三  東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (一) BWR    四六〇  一九七一

    五・一・四  東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (二) BWR    七八四  一九七四

    五・一・五  東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (三) BWR    七八四  一九七六

    五・一・六  東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (四) BWR    七八四  一九七八

    五・一・七  東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (五) BWR    七八四  一九七八

    五・一・八  東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 (六) BWR  一、一〇〇  一九七九

    五・一・九  中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 (一) BWR    五四〇  一九七六

    五・一・一〇 中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 (二) BWR    八四〇  一九七八

    五・一・一一 関西電力株式会社 美浜発電所    (一) PWR    三四〇  一九七〇

    五・一・一二 関西電力株式会社 美浜発電所    (二) PWR    五〇〇  一九七二

    五・一・一三 関西電力株式会社 美浜発電所    (三) PWR    八二六  一九七六

    五・一・一四 関西電力株式会社 高浜発電所    (一) PWR    八二六  一九七四

    五・一・一五 関西電力株式会社 高浜発電所    (二) PWR    八二六  一九七五

    五・一・一六 関西電力株式会社 大飯発電所    (一) PWR  一、一七五  一九七九

    五・一・一七 関西電力株式会社 大飯発電所    (二) PWR  一、一七五  一九七

    五・一・一八 中国電力株式会社 島根原子力発電所 (一) BWR    四六〇  一九七四

    五・一・一九 四国電力株式会社 伊方発電所    (一) PWR    五六六  一九七七

    五・一・二〇 九州電力株式会社 玄海原子力発電所 (一) PWR    五五九  一九七五

    五・一・二一 九州電力株式会社 玄海原子力発電所 (二) PWR    五五九  一九八一

   (b) 建設中のLWR

(認可電気出力(メガワット)) (着工年)

    五・一・二二 東北電力株式会社 女川原子力発電所   BWR    五二四  一九七一

    五・一・二三 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 (一) BWR  一、一〇〇  一九七五

    五・一・二四 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 (二) BWR  一、一〇〇  一九七九

    五・一・二五 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 (三) BWR  一、一〇〇  一九八〇

    五・一・二六 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 (四) BWR  一、一〇〇  一九八〇

    五・一・二七 東京電力株式会社 柏崎、刈羽原子力発電所 (一) BWR  一、一〇〇  一九七八

    五・一・二八 関西電力株式会社 高浜発電所 (三) PWR    八七〇  一九八〇

    五・一・二九 関西電力株式会社 高浜発電所 (四) PWR    八七〇  一九八〇

    五・一・三〇 四国電力株式会社 伊方発電所 (二) PWR    五六六  一九七七

    五・一・三一 九州電力株式会社 川内原子力発電所 (一) PWR    八九〇  一九七八

    五・一・三二 九州電力株式会社 川内原子力発電所 (二) PWR    八九〇  一九八一

   (c) 計画中のLWR

(認可電気出力(メガワット))

    五・一・三三 日本原子力発電株式会社 敦賀発電所 (二) PWR  一、一六〇

    五・一・三四 東北電力株式会社 巻原子力発電所    BWR    八二五

    五・一・三五 中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 (三) BWR  一、一〇〇

    五・一・三六 東京電力株式会社 柏崎・刈羽原子力発電所 (二) BWR  一、一〇〇

    五・一・三七 東京電力株式会社 柏崎・刈羽原子力発電所 (五) BWR  一、一〇〇

    五・一・三八 中国電力株式会社 島根原子力発電所 (二) BWR    八二〇

注 括弧内の数字は、原子炉番号である。

 五・二 ATR

   (a) 運転中のATR

(認可電気出力(メガワット)) (運転開始年)

    五・二・一  動力炉・核燃料開発事業団 「ふげん」 重水減速軽水冷却 一六五  一九七九

   (b) 建設中のATR

     なし

   (c) 計画中の

 五・三 FBR

   (a) 運転中のFBR

     なし

   (b) 建設中のFBR

     なし

   (c) 計画中のFBR

(認可電気出力(メガワット))

    五・三・一  動力炉・核燃料開発事業団 「もんじゆ」 ナトリウム冷却 二八

六 再処理

 (a) 運転中の施設

  六・一 イギリス核燃料会社        ウインズケ-ル工場   (英 国)

  六・二 核物質会社            ラ・ア-グ工場     (フランス)

  六・三 動力炉・核燃料開発事業団     東海工場

 (b) 建設中の施設

   なし

 (c) 計画中の施設

  六・四 日本原燃サ-ビス株式会社     立地点未定

七 分離されたプルトニウムの貯蔵施設

  なし

八 開発実証計画

 日本国の今後の原子力計画を推進するための次に掲げる開発実証計画においてANMが利用される。

 八・一 プルトニウムのLWRにおける再利用についての開発実証計画

(認可電気出力(メガワット)) (計画準備開始年)

  八・一・一 関西電力株式会社 美浜発電所 (一) PWR 三四〇  一九七二

注 括弧内の数字は、原子炉番号である。

 八・二 FBRについての開発実証計画

(認可熱出力(メガワット)) (運転開始年)

  八・二・一 動力炉・核燃料開発事業団 「常陽」 ナトリウム冷却 一〇〇  一九七七

 八・三 高速炉の使用済燃料の再処理についての開発実証計画

(年間最大処理量) (運転開始年)

  八・三・一 動力炉・核燃料開発事業団 高レベル放射性物質研究施設 使用済燃料で七・二Kg(プルトニウムで○・六Kg)  一九八二

 八・四 民間船舶用推進装置についての開発実証計画

(認可熱出力(メガワット)) (運転開始年)

  八・四・一 日本原子力船研究開発事業団 「むつ」 PWR 三六  一九七四



(オ-ストラリア側書簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された原子力の平和的利用における協力のためのオ-ストラリア政府と日本国政府との間の協定(以下「協定」という。)に言及する光栄を有します。協定を締結するための交渉の過程において、両政府の代表者は、オ-ストラリア及び日本国の核燃料サイクルの諸段階における核物質の移転について討議を行いました。

 本大臣は、更に、次の取極をオ-ストラリア政府に代わつて提案する光栄を有します。

1(a) 再処理及びこれに関連するその後の処理を目的とする協定により規律される核物質の日本国政府の管轄の外への移転であつて第三国向けのものに関し、オ-ストラリア政府は、協定第五条1(a)に規定する同意をここに与える。ただし、次の(i)及び(ii)に掲げることを条件とする。

 (i) 当該移転が画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画内の施設に向けて行われるものであること。

 (ii) 当該第三国内の施設であつて当該再処理及びこれに関連するその後の処理が行われることが予定されているものにつき画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画から削除することに関し、オ-ストラリア政府が実施取極に定める協議を要請していないこと。

 (b) 日本国政府は、両政府の受諾し得る実施手続に従い、オ-ストラリア政府に対し、(a)の移転について速やかに通告する。

2(a) 第三国を経由して行われるオ-ストラリアから日本国への核物質の移転又は第三国から日本国へのANMの再移転であつて、オ-ストラリア政府が締約者である核物質等の移転に関する合意に係るものについては、オ-ストラリア政府は、オ-ストラリアの関係法令又はオ-ストラリア政府と当該第三国の政府との間の核物質等の移転に関する合意及びオ-ストラリア政府が締約者である核物質等の移転に関するその他の合意に従い、当該移転又は再移転を認める。ただし、次の(i)及び(ii)に掲げることを条件とする。

 (i) 当該移転又は再移転が画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画内の施設に向けて行われるものであること。

 (ii) 第三国を経由して行われるオ-ストラリアから日本国への移転の場合には、当該第三国内の施設であつて当該核物質の処理に係るものにつき画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画から削除することに関し、オ-ストラリア政府が実施取極に定める協議を要請していないこと。

 (b) オ-ストラリア政府又は日本国政府は、両政府の受諾し得る実施手続に従い、相手国政府に対し、(a)の移転又は再移転について速やかに通告する。

3(a) 直接行われるオ-ストラリアから日本国への核物質の移転については、オ-ストラリア政府は、オ-ストラリアの関係法令又はオ-ストラリア政府が締約者である核物質等の移転に関する合意に従い、当該移転を認める。ただし、当該移転が画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画内の施設に向けて行われるものであることを条件とする。

 (b) オ-ストラリア政府は、両政府の受諾し得る実施手続に従い、日本国政府に対し、(a)の移転について速やかに通告する。

4(a) この取極の適用上、「ANM」及び「画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画」は、実施取極におけると同一の意義を有する。

 (b) この取極の適用上、「実施取極」とは、両政府間の本日付けの交換公文によつて締結された「実施取極」をいう。

 本大臣は、更に、前記の取極が日本国政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百八十二年三月五日にキャンベラで

外務大臣 A・A・ストリ-ト

日本国特命全権大使 黒田瑞夫閣下



(日本側書簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

(オ-ストラリア側書簡)

 本使は、更に、前記の取極が日本国政府にとつて受諾し得るものであることを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百八十二年三月五日にキャンベラで

日本国特命全権大使 黒田瑞夫

オ-ストラリア外務大臣 A・A・ストリ-ト閣下



(日本側書簡)

   書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定(以下「協定」という。)に言及する光栄を有します。

 本使は、更に、同一の核物質に対する複数の共給国による重複した規制及びこのような重複した規制から生ずる行政上の諸問題を回避することに関し正当な関心がもたれている事実に言及する光栄を有します。

 本使は、更に、次の取極を日本国政府に代わつて提案する光栄を有します。

1 協定第五条1の規定の実施に関し、両政府が他の措置につき合意する時まで、次の暫定的措置がとられる。

 (a) 千九百七十九年七月五日に署名された原子力の平和的利用に関するオ-ストラリアとアメリカ合衆国との間の協定第十条の規定(この書簡に添付されている。)に留意して、日本国政府は、アメリカ合衆国政府に対し、日本国政府が協定を締結したことを通告し、かつ、アメリカ合衆国政府に協定の謄本一部を提供する。

 (b) 協定第五条1の規定は、(a)に規定するオ-ストラリアとアメリカ合衆国との間の協定第十条に定めるとおりオ-ストラリア政府の同意が日本国政府によりアメリカ合衆国政府を通じて求められる場合を除くほか、日本国政府とオ-ストラリア政府とが直接連絡することにより実施される。

2(a) 協定第二条1(b)に掲げる核物質及び設備については、(b)の規定に従つて確認された核物質及び設備のみが協定の効力発生の時に協定により規律されることとなることが確認される。

 (b) 両政府は、協定の効力発生の時に協定第二条1(b)に掲げる核物質及び設備に該当する核物質及び設備の目録の事実上のものを共同して作成する。

 本使は、更に、前記の取極がオ-ストラリア政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。

 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

  千九百八十二年三月五日にキャンベラで

 日本国特命全権大使 黒田瑞夫

 オ-ストラリア外務大臣 A・A・ストリ-ト閣下



千九百七十九年七月五日に署名された原子力の平和的利用に関するオ-ストラリアとアメリカ合衆国との間の協定第十条

第十条 多重規制

1 いずれの締約国政府も、両締約国政府が合意する場合を除くほか、この協定に基づいて移転された物質を第三国(国家の集団を含む。)が再移転すること又は同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パ-セント以上になるように濃縮することに対する同意について自己の有するいかなる権利も行使しない。他方の締約国政府の同様の同意の権利の対象となるものとして特定された物質についても、同様とする。また、いずれの締約国政府も、両締約国政府が合意する場合を除くほか、これらの物質の使用により生成した特殊核物質を含有する照射済燃料要素の再移転又は再処理に対する同意について自己の有するいかなる権利も行使しない。この義務は、同意を求める国(国家の集団を含む。)が同意を求められた締約国政府に対して他方の締約国政府が当該同意の権利又はこれと同等の権利を有することを通告した場合においてのみ生ずる。その通告を受けなかつた場合においては、両締約国政府は、同意を与える前に協議する。

2 この条の規定は、両締約国政府が別段の合意をする場合を除くほか、千九百七十八年八月七日後に移転された物質についてのみ適用する。



(オ-ストラリア側書簡)

   書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。



(日本側書簡)

 本大臣は、更に、前記の取極がオ-ストラリア政府にとつて受諾し得るものであることを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が原子力の平和的利用における協力のためのオ-ストラリア政府と日本国政府との間の協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

千九百八十二年三月五日にキャンベラで

外務大臣 A・A・ストリ-ト

日本国特命全権大使 黒田瑞夫閣下



合意された議事録

 本日署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定(以下「協定」という。)及びこれに関連する文書に関し、下名は、次の了解をここに記録する。

1 協定第二条1(c)に関し、同条1(c)に規定する比率は、高速増殖炉における照射の場合には、高速増殖炉の炉心及びブランケットのそれぞれにつき算出されることが確認される。

2 協定第二条1に関し、同条1(e)又は(f)の規定に基づき指定される設備は、同条1(e)又は(f)に規定する受領締約国政府の管轄内の設備のみであることが確認される。

3 協定第四条1に関し、協定により規律される核物質に対して防護の措置をとるに当たり、両締約国政府は、関係のある国際的勧告に留意するものとし、特に、国際原子力機関の文書INFCIRC-二二五-Rev・一中の勧告を満たすことが望ましいことに留意する。

4 協定第六条2に関し、「機関がその検認活動から得た全般的な結論」とは、国際原子力機関からの関係締約国政府への報告であつて、過去一年間その保障措置を同機関が十分に適用したこと及び当該関係締約国政府の管轄内の核物質の平和的な原子力活動からの核兵器その他の核爆発装置又は不明な目的への転用を同機関が探知しなかつたことを示すものをいうことが確認される。

5 協定第七条の適用に当たり、協定第三条2の規定に基づく義務の不履行につき、両締約国政府は、同条2の規定に基づき保障措置の対象とすることが要求される核物質の核兵器その他の核爆発装置への転用がなかつたことにつき国際原子力機関として確認することができない旨の同条2にいう協定に従つて同機関の理事会の行う認定を最終的なものとして受諾することが確認される。

6 協定第七条2に関し、協定により規律される核物質、資材、設備又は機微な技術の返還を要請する締約国政府は、要請に先立ち、当該返還に反対しない旨の同条2に規定するすべての第三国の政府からの通知を同条2に定めるところにより協議を通じて入手することが確認される。ただし、この規定は、同条2以外の協定の規定に影響を及ぼすものではない。

7 協定第七条に関し、協定第三条から第五条までの規定に基づく義務又は協定第八条に規定する仲裁裁判所の決定を履行していない旨の一方の締約国政府による申出の後も他方の締約国政府が引き続きこれらの義務若しくは決定を履行していないと当該一方の締約国政府が認める場合又は他方の締約国政府が核爆発装置を爆発させたと一方の締約国政府が認める場合には、当該一方の締約国政府の文書による事前の通告により、当該他方の締約国政府の管轄への核物質、資材、設備又は機微な技術の移転が停止されることのあることが確認される。ただし、この規定は、協定の規定及び協定に関連する文書の規定に影響を及ぼすものではない。

8 協定の附属書Bの2から4までに関し、同附属書2(a)の条件の下に行われた再処理によつて分離されたプルトニウムの画定され記録された核燃料サイクル計画外の施設における使用は、同附属書5の規定に基づく協議を通じ両締約国政府がそのような使用が許容される旨の結論を得た場合には、同附属書2又は3の規定によつて排除されるものではないことが確認される。

9 協定の附属書Bの3に関し、「機関の保障措置の下に」との要件は、非核兵器国である第三国内にあるオ-ストラリア関係核物質にあつては、核兵器の不拡散に関する条約に基づき締結された協定に基づいて国際原子力機関が当該第三国において自己の保障措置を適用していることを意味し、核兵器国内にあるオ-ストラリア関係核物質にあつては、「任意的」保障措置協定又は他の保障措置協定に基づいて同機関が関係施設内にある当該オ-ストラリア関係核物質に対し自己の保障措置を適用していることを意味することが確認される。

10 両政府間の本日付けの交換公文によつて締結された実施取極III2並びに核物質の移転に関する両政府間の本日付けの交公換文1及び2に関し、画定され記録された日本国の核燃料サイクル計画内の第三国内の施設であつてその削除につき実施取極III2の協議がオ-ストラリア政府によつて要請されているものに対する核物質の移転に関する交換公文1又は2の規定に基づく移転は、両締約国政府が協定の附属書Bの5の規定に基づく協議を通じて第三国内の当該施設が画計され記録された日本国の核燃料サイクル計画から削除されるべきではない旨の結論を得るまでの間は行われないことが確認される。両締約国政府は、日本国の予定された関係活動に生ずることのある障害を最小のものにとどめるため、この協議を促進する。

千九百八十二年三月五日にキャンベラで

M・K・

A・S・



  討議の記録

 本日署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオ-ストラリア政府との間の協定に関し、日本側代表団の代表及びオ-ストラリア側代表団の代表は、次のとおり記録する。

 協定第四条に関し、両代表団の代表は、各政府の管轄内における原子力の研究、開発及び利用が防護のための適切な措置の下で平和的目的のためにのみ行われていることを確認する。

千九百八十二年三月五日にキャンベラで

M.K.

A.S.