データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日ソ平和条約案,議定書(日本案)

[場所] 
[年月日] 1956年8月14日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),779−780頁.
[備考] 
[全文]

 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約に署名するに当つて、両締約国は、更に、同条約の不可分の一部をなす次の規定を協定した。

一 同条約第 条に予想される条約又は協定が締結されるまで、両締約国は、両国間の貿易を発展させるためできるだけ努力するものとし、このため各締約国は、他方の締約国に対し、次の待遇を与えるものとする。

(a)他方の締約国の産品の自国への輸入及び自国の産品の他方の締約国への輸出に関するすべての種類の関税及び課徴金並びに通関手続及びその他の規則に関する最恵国待遇。

(b)港湾における他方の締約国の船舶に対する最恵国待遇。この待遇は、特に、船舶の入港、出港及び滞留並びにすべての課徴金及び手数料並びに貨物の積込み及び積卸し並びに燃料、水及び食糧の補給に関するものを含む。

二 前記一の規定は、いずれかの締約国の重大な安全上の利益の保護を目的とするいかなる種類の禁止又は制限を行なう当該締約国の権利を制限しないものとする。

 以上の証拠として、各全権委員は、この議定書に署名した。

 一九五六年 月  日に   で、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。

 日本国政府の委任により

 ソヴィエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会の委任により