[文書名] 日ソ通商代表部の設置に関する交換公文
外務省欧亜局長から在本邦ソヴィエト連邦大使館商務参事官にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。
本官は、千九百五十七年十二月六日署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の通商に関する条約の附属書(在日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦通商代表部の法的地位について)第二条に言及し、本日合意された次の了解を確認する光栄を有します。
通商代表部の勤務員の数は、通商代表及びその二名の代理を除き、二十二名をこえないものとする。
通常日本国に居住する者の中から採用される使用人は、前記の通商代表部の勤務員の数には含まれない。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向つて敬意を表します。
千九百五十八年六月二十三日
日本国外務省欧亜局長 金山政英
在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦
大使官商務参事官
V・アレクセーエンコ殿
在本邦ソヴィエト連邦大使館商務参事官から外務省欧亜局長にあてた書簡
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。
本官は、千九百五十七年十二月六日署名されたソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の通商に関する条約の附属書(在日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦通商代表部の法的地位について)第二条に言及し、本日合意された次の了解を確認する光栄を有します。
通商代表部の勤務員の数は、通商代表及びその二名の代理を除き、二十二名をこえないものとする。
通常日本国に居住する者の中から採用される使用人は、前記の通商代表部の勤務員の数には含まれない。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向つて敬意を表します。
千九百五十八年六月二十三日
在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦
大使館商務参事官
V・アレクセーエンコ
日本国外務省欧亜局長
金山政英殿
外務省欧亜局長から在本邦ソヴィエト連邦臨時代理大使にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。
本官は、合意された次の了解を確認する光栄を有します。
在日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦大使館の館員の数は、同大使館の構成部分であるソ連邦通商代表部の設立に伴い、五名を減ずるものとする。なお、大使館員五十名の中には、通商代表及びその二名の代理、並びに本日付の別の書簡交換により了解が成立した通商代表部の勤務員の数は含まれない。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向つて敬意を表します。
千九百五十八年六月二十三日
日本国外務省欧亜局長
金山政英
在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦
臨時代理大使 E・ザブローヂン殿
在本邦ソヴィエト連邦臨時代理大使から外務省欧亜局長にあてた書簡
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。
本官は、合意された次の了解を確認する光栄を有します。
在日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦大使館の館員の数は、同大使館の構成部分であるソ連邦通商代表部の設立に伴い、五名を減ずるものとする。なお、大使館員五十名の中には、通商代表及びその二名の代理、並びに本日付の別の書簡交換により了解が成立した通商代表部の勤務員の数は含まれない。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向つて敬意を表します。
千九百五十八年六月二十三日
在本邦ソヴィエト社会主義共和国連邦
臨時代理大使 E・ザブローヂン
日本国外務省欧亜局長
金山政英殿