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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日ソ航空協定(航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定),附属書

[場所] 
[年月日] 1961年1月2l日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),637−639頁.外務省条約局「条約集」,昭和42年(二国間),369−392頁.
[備考] 
[全文]

   附属書I

l 日本国の指定航空企業が両方向に運営する路線

 東京−モスクワ−第三国内の諸地点

 ソヴィエト社会主義共和国連邦の指定航空企業が両方向に運営する路線

 モスクワ−東京−第三国内の諸地点

 注(a) 1に掲げる路線は、日本国の西海岸及びシベリアの上空を経由するものとする。

 注(b) 第三国内の諸地点は、合意により定めるものとする。

2 日本国政府は、第三条1の規定に基づき、1の路線を運営するため、「日本航空株式会社」と呼ばれる日本国の航空企業を指定する。

 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、第三条lの規定に基づき、1の路線を運営するため、「アエロフロート」と呼ばれるソヴィエト社会主義共和国連邦民間航空省の航空企業を指定する。

   附属書II

 両締約国は、第四条の規定に従い、協定業務に従事する航空機(以下「航空機」という。)の安全な運航を確保するため、この附属書に従うものとする。

航空交通管制区域の境界線等の取極

l 両締約国の航空当局は、航空交通管制、飛行情報及び捜索救難業務を提供する区域の境界線並びに航空交通管制の移管の手続につき取極をしなければならない。

    情報の提供

2 各締約国の航空当局は、他方の締約国の航空当局に対し、この協定の署名後すみやかに、又はおそくとも協定業務の閉始の六箇月前までに、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

(a)協定業務に使用される航空路、その最低安全高度、位置通報点並びに主要な及び補助的な無線施設その他の航行援助施設

(b)航空交通管制の施設及び業務並びに飛行計画の要件、位置通報の要件、間隔標準、巡航高度、高度計規正方式、管制用語、使用周波数、交信不能の場合の方式、航空路から逸脱した場合の方式、出発前方式その他の航空交通管制の方式

(c)協定業務のための使用に供される空港及びその代替空港(緊急時に使用することができる空港を含む。)につき、

 (i)詳細な地理的資料

 (ii)附帯施設(救難消防設備及び整備用設備並びにそれらの器材を含む。)

 (iii)滑走路、誘導路等

 (iv)離着陸のための無線及び可視の援助施設並びに標識

 (v)空港内及びその周辺の障害物

 (vi)最低気象条件等を定めた運用に関する規則

 (vii)計器進入方式

 (viii)提供される燃料、油脂及びガス

(d)気象通報式、単位系その他の気象情報に関する方式

(e)特定路線において使用に供され又は供される予定の固定通信の施設及び利用の手続

(f)捜索救難業務及びその区域

3 各締約国の航空当局は、2の規定に従つて提供した情報の内容を変更した場合には直ちに、また、変更が計画される場合にはあらかじめ、その変更を他方の締約国の航空当局に対しノータムにより通報しなければならない。この場合において、通報の手段としては、緊急を要する場合にはテレタイプを、他の場合には航空郵便を用いなければならない。

4 各締約国の航空当局は、他方の締約国の航空当局に対し、航空機の航行に必要な気象情報を当該航空機の飛行開始前及び飛行中に通報しなければならない。

    航空機の航行

5 航空機の乗組員は、他方の締約国の航行規則及び航空交通管制方式を熟知していなければならない。

6 航空機の機長は、飛行計画を作成するにあたり又は飛行中において、必要な情報、特に当該飛行に係る航空路、空港及び航行援助施設の状態に関する情報並びに当該航空路及び空港における気象の実況報及び予報の提供を受けることができる。

7 航空機の機長は、飛行しようとするときは、当該飛行を開始する国の航空交通管制機関に対してあらかじめ飛行計画を提出し、その承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

8 航空機の機長は、7の承認を受けた飛行計画に従つて航行しなければならず、それを変更しようとするときは、当該変更が行なわれる空域を管轄する航空交通管制機関の承認を受けなければならない。ただし、緊急事態により即時の措置を必要とする場合は、この限りでない。この場合には、当該航空機の機長は、その措置が執られた空域を管轄する航空交通管制機関に対してすみやかにその旨を通報しなければならない。

9 航空機の機長は、航空交通管制機関(対空通信局を含む。)が指示する周波数の電波を常時聴取しなければならず、また、必要なときは直ちに当該電波により送信することができるようにしておかなければならない。

    通信

10 両締約国の航空当局の間に別段の合意がある場合を除くほか、航空機と航空交通管制機関(対空通信局を含む。)との交信は、無線電話によらなければならない。

11 両締約国の航空当局は、協定業務に必要な情報(航空気録情報及びノータムを含む。)の交換及び航空交通管制のため、東京とモスクワとの間のテレタイプ回線及び、設置が可能となつた場合には気象専用模写電送回線並びに両締約国の隣接する管制区管制機関間の直通電話回線を設置する。

12 各締約国の指定航空企業は、両締約国の航空当局が合意する範囲内において、11のテレタイプ回線を用いることができる。

    国際基準の採用

13 この附属書の規定を実施するため、国際民間航空機関(及び必要な場合には世界気象機関)によつて確立され又は勧告されている標準、方式及び手続は、できる限り採用するものとする。

    試験飛行

14 各締約国の指定航空企業は、協定業務の開始の前に試験飛行を五往復行なうことができる。その回数は、両締約国の航空当局間の合意により増加することができる。

    空港及び施設への立入り

15 一方の締約国の航空当局は、相互主義に基づき、他方の締約国の航空当局の権限のある代表者に対し、当該他方の締約国の航空機によつて使用されている自国の領域内の空港並びに通信、航行援助、航空交通管制、気象及び整備のための施設を視察するためにこれらの空港及び施設に立ち入ることを認める。

    用語

16 この附属書2、6、7、10及び11の規定の実施にあたつて用いられる言語は、英語とする。