[文書名] 日ソ航空協定(航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定),議定書(航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の議定書)
航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)に署名するにあたり、日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、さらに、次のとおり協定した。
1 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府がシベリアの上空を外国の航空機による航行のために開放することがさしあたりできないことを考慮して、東京とモスクワ(両方向)との間の国際航空業務は、協定の効力発生の時から各締約国がそれぞれ他方の締約国の指定航空企業に対しその航空機及び乗組員による相互乗入れの原則に基づき日本国の西海岸及びシベリアの上空を経由する特定路線において行なわれる国際航空業務の開始を認めることが可能となる時までの期間は、両締約国政府間において合意されるところに従い、暫定的に運営されるものとする。
2 この議定書は、協定の不可分の一部をなすものとする。
以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当に委任を受け、この議定書に書名した。
千九百六十六年一月二十一日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 椎名悦三郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために E.Логинов