[文書名] 日ソ航空協定,合意議事録(航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の議定書についての合意された議事録)
日本国政府の代表者及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府の代表者は、航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)の議定書に署名するにあたり、日本国の西海岸及びシベリアの上空を経由する特定路線における相互乗入れの原則に基づく国際航空業務の開始に関し、それぞれの政府のために次のことを確認した。
1 日本国政府の代表者は、両締約国の指定航空企業がそれぞれの航空機及び乗組員による相互乗入れの原則に基づき特定路線において行なう国際航空業務が、協定の議定書1の規定に基づいて両締約国政府において合意されるところに従つて暫定的に運営される国際航空業務の開始後できる限りすみやかに、約二年以内に実現されることを強く希望し、これに対し、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の代表者は、日本国政府の代表者のこの強い希望を了承した。
2 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の代表者は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府が、東京とモスクワとの間の飛行が行なわれるべき路線における外国の航空機による定期的な航行のためにシベリアの上空を開放することが可能となつたときは直ちに、かつ、いずれの第三国の航空企業に対するよりも早い時期に、日本国の指定航空企業に対しその航空機及び乗組員によりシベリアの上空を経由して行なわれる国際航空業務を開始することを認める旨を言明し、日本国政府の代表者は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の代表者のこの言明を了知した。
千九百六十六年一月二十一日
日本国政府のために 椎名悦三郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために E.Логинов