データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日ソ航空協定(航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定),貿易支払協定(日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百六十六年から千九百七十年までの期間における貿易及び支払に関する協定)

[場所] モスクワ
[年月日] 1966年1月21日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),641−643頁.外務省条約局「条約集」,昭和41年(二国間),283−303頁.
[備考] 
[全文]

 日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、両国間の貿易関係が近年著しく発展したことを認め、これを平等互恵の原則に基づいて安定したかつ長期的な基礎の上に一層拡大させることを希望して、次のとおり協定した。

    第一条

 千九百六十六年一月一日から千九百七十年十二月三十一日までの期間において、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、この協定に附属する第一表に掲げられた商品の日本国への輸出を許可することに同意し、日本国政府は、前記の商品のソヴィエト社会主義共和国連邦からの輸入を許可することに同意する。

 前記の期間において、日本国政府は、この協定に附属する第二表に掲げられた商品のソヴィエト社会主義共和国連邦への輸出を許可することに同意し、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、前記の商品の日本国からの輸入を許可することに同意する。

    第二条

 この協定に附属する第一表及び第二表に示される数量又は金額は、両国間の貿易の発展を促進しようとする両政府の希望の結果としてこの協定の有効期間の各年度において到達されることが予想される商品の輸出及び輸入の量の見積りを表わすものとする。

 前記の品目表のうち、この協定の有効期間中の千九百六十七年、千九百六十八年、千九百六十九年及び千九百七十年の各年度を対象とする部分については、その年度が開始される前に検討及び調整を行なうものとし、かつ、この目的のために相互の合意により修正及び補足を加えることができる。

    第三条

 この協定のいかなる規定も、日本国の法人及び自然人とソヴィエト社会主義共和国連邦の外国貿易団体とが、輸出、輸入及び外国為替管理に関する法律、規則及び命令でそれぞれの国において現に施行されているか又は将来施行されることのあるものに従つて、この協定に附属する第一表及び第二表に含まれていない商品又はこれらの表に示される数量若しくは金額をこえる商品の取引を行なうことを制限しないものとする。

 この場合には、両政府の権限のある当局は、前記の商品の輸出及び輸入の許可について好意的態度をとるものとする。

    第四条

 第一条に定める商品の輸出及び輸入の許可は、輸出、輸入及び外国為替管理に関する法律、規則及び命令でそれぞれの国において現に施行されているか又は将来施行されることのあるものに従つて、一方日本国の法人及び自然人と他方ソヴィエト社会主義共和国連邦の外国貿易団体との間で締結される契約に基づいて行なわれるものとする。

    第五条

 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間のすべての支払は、外国為替管理に関する法律、規則及び命令でそれぞれの国において現に施行されているか又は将来施行されることのあるものに従つて交換可能な通貨で行なうものとする。

    第六条

 両政府の代表は、この協定の実施状況の検討のため及び必要な場合には両政府に対する適当な勧告の作成のために、相互の合意に基づき、交互に東京及びモスクワで会合するものとする。

    第七条

 両政府は、この協定に基づいて売買される商品の輸送を容易にするため、両政府が執ることができるすべての措置を執るものとする。

    第八条

 両政府は、この協定に基づいて締結される契約から又はそれらに関連して生ずる扮争の解決のため、両国の仲裁機関の利用をあらゆる可能な方法により奨励するものとする。

    第九条

 この協定の有効期間中に締結された契約に基づく取引でこの協定の終了の日までに完了されなかつたものは、この協定の規定に従つて行なわれるものとする。

    第十条

 この協定は、署名の日に効力を生じ、千九百七十年十二月三十一日まで効力を有するものとする。ただし、この協定の規定は、千九百六十六年一月一日にさかのぽつて適用されるものとする。

 千九百六十六年一月二十一日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。

日本国政府の委任により 

椎名悦三郎

ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の委任により

H・パトリチェフ