[文書名] 貿易支払協定(日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百六十六年から千九百七十までの期間における貿易及び支払に関する協定),交換公文(ソ連邦極東地方との消費物資の貿易に関する交換公文)
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日行なわれた日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百六十六年から千九百七十年までの期間における貿易及び支払に関する協定の署名に際し、日本国政府に代わり、両政府が次のとおり合意することを提案する光栄を有します。
一 日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方との間の消費物資(地方特産品を含む。)の交換を目的として、千九百六十六年一月一日から千九百七十年十二月三十一日までの期間につき、この書簡に附属する次の品目表を採択した。
第一表 ソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方から日本国に輸出される品目
第二表 日本国からソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方に輸出される品目
二 両政府は、前記の第一表及び第二表に掲げられた商品の輸入の許可についてそれぞれ好意的態度をとるものとする。
三 これらの表に掲げられた商品の取引は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の千九百六十六年から千九百七十年までの期間における貿易及び支払に関する協定の第三条から第九条までに規定する手続と同様の手続に従つて行なわれるものとする。
四 これらの表に掲げられた商品の輪出及び輸入の総額は、それぞれ、千九百六十六年には百八十万英ポンドになるものと見積られ、また、千九百七十年には三百六十万英ポンドに達するものと見積られる。
五 これらの表は、千九百六十七年以後において検討及び調整を加えるものとし、かつ、この目的のために相互の合意により修正及び補足を加えることができる。
六 両政府の代表は、この書簡に基づく取引の実施状況を検討するため、相互の合意に基づき、交互に東京及びモスクワで会合するものとする。
本大臣は、さらに、この書簡及び前記の提案の貴国政府による同意を確認される閣下の返簡を両政府間の合意を構成するものとみなすことを提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十六年一月二十一日に
モスクワで
日本国外務大臣 椎名悦三郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦
外国貿易大臣
エヌ・エス・パトリチェフ閣下
附属
第一表 ソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方から日本国に輸出される品目(省略)
附属
第二表 日本国からソヴィエト社会主義共和国連邦極東地方に輸出される品目(省略)
(ソ連側書簡省略)