[文書名] ソ連邦沿岸に接続する太平洋及び北氷洋水域における生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置の実施に関するソ連邦大臣会議決定
ソ連邦大臣会議決定
1977年2月24日ソ連邦大臣会議は,「ソ連邦沿岸に接続する太平洋及び北氷洋水域における生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置の実施に関する」決定を採択した。
同決定においては,1976年12月10日付「ソ連邦沿岸に接続する水域における生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置に関する」ソ連邦最高会議幹部会令第6条に従い,同会令に規定されている措置は,ソ連邦に属する諸島周辺の水域を含め,ソ連邦の領海の基線から幅200海里までに至る,ベーリング海,オホーツク海,日本海,チェコトカ海,太平洋及び北氷洋のソ連邦沿岸に接続する水域において,1977年3月1日から実施されると指摘されている。
ソ連邦大臣会議の決定においては,ソ連邦沿岸と隣接諸国沿岸との間の距離が400海里以下の前記水域の部分で,1976年12月10日付ソ連邦最高会議幹部会令に基づく暫定措置の効力の及ぶ水域を限定する線となるのは次のとおりである旨規定されている。ベーリング海及びチェコトカ海,及び北氷洋では1867年4月18日(30日)付露米条約で設定された線;太平洋,クリール諸島南グループ水域では右諸島及び日本領土からの同等距離の線;ソヴィエト海峡及びクナシリ海峡ではソ連邦国境;オホーツク海及び日本海では中央線またはソ連邦沿岸及び隣接諸国沿岸からの同等距離の線である。