[文書名] 200海里漁業水域の暫定措置の実施に関するソ連邦大臣会議の決定についての日本国政府の立場表明(官房長官談話)
タス通信によれば,2月24日,ソ連邦大臣会議は客年12月10日付ソ連邦最高会議幹部会令第6条に基づく暫定措置を一定の対象水域において3月1日より実施する旨決定した。
右対象水域には,わが国固有の領土であり,政府が日ソ平和条約交渉においてその一括返還を求めている北方4島の周辺水域が含まれている。
今般,ソ連側が,これら北方4島の周辺水域を一方的にソ連邦の漁業規制対象水域に含めたことは極めて遺憾であり,わが国としてはこれを認めることができない。