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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 我が国国民の北方領土への訪問について

[場所] 
[年月日] 1999年9月10日
[出典] われらの北方領土 資料編,外務省
[備考] 閣議了解
[全文]

 我が国国民の北方領土への入域について、政府は「我が国国民の北方領土入域について」(平成元年9月19日閣議了解)により、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民に対し要請してきたところである。

 その後、平成3年10月29日付け及び平成10年4月17日付けの閣議了解「我が国国民の北方領土への訪問について」において、我が国国民の北方領土への入域は、平成3年10月14日付け日ソ両国外相間の往復書簡により設定された枠組みの下での訪問(以下「四島交流」という。)及び昭和61年7月2日付け日ソ双方の口上書に基づく墓参のための訪問(以下「墓参」という。)のみとし、これら以外の北方領土への入域については、前記平成元年9月19日付け閣議了解に従って対処するよう国民各位の理解と協力を要請してきたところである。

 今般、平成10年11月13日に署名された日本国とロシア連邦との間の創造的パートナーシップ構築に関するモスクワ宣言第Ⅰ部第2項における日露両首脳間の原則的な合意に基づき、政府は、平成11年9月2日付け日露双方の口上書により、旧島民及びその家族たる日本国民による、北方領土への最大限に簡易化されたいわゆる自由訪問(以下「自由訪問」という。)の枠組みを設定した。これにより、我が国国民の北方領土への訪問として、従来の四島交流及び墓参に加え、日露両国のいずれの一方の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に、自由訪問が実施されることとなった。

 北方領土への入域は、今後、この枠組みの下での自由訪問並びに四島交流及び墓参のみとし、これら以外の北方領土への入域については、引き続き前記平成元年9月19日付け閣議了解に従って対処するよう改めて国民各位の理解と協力を要請する。