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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大規模な自然災害及び事故の予防及び対処における日本国政府とロシア連邦政府との間の協力に関する覚書

[場所] 東京
[年月日] 2005年11月21日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文]

 日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、

 2004年12月26日のスマトラ沖大地震及びインド洋津波によるインド洋沿岸国での未曾有の災害を契機として、

 大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における国際連合その他の国際機関の役割、並びに2005年1月18日から22日まで神戸において開催された国連防災世界会議にて行われた議論の成果に留意し、

 大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野において、両国間の相互支援、第三国に対する支援及び国際機関を通じた支援により、これまで積み上げられてきた双方の協力を想起し、

 1994年に発生した北海道東方沖地震(色丹地震)のような大規模な自然災害及び事故の発生の可能性に留意するとともに、それらの被害への対処に関する協力の経験を肯定的に評価し、

 大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における国際協力の必要性が高まっていることを認識し、

 大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野において双方が有する高度な技術、人的資源及び知見に着目して、

 以下の共通の認識に至った。

1.双方は、大規模な事故の予防、並びに地震及び津波発生時を含めた大規模な自然災害に関する早期警戒の分野における経験を共有するために定期的に情報交換を行う意図を有する。

2.双方は、国際的な自然災害早期警戒システムの構築のために協力する意図を有する。また、双方は、アジア防災センター等を通じたアジア太平洋地域における防災情報の共有に関する取組を一層強化する。

3.双方は、国際連合を始めとする国際的な枠組みにおいて、大規模な自然災害及び事故の発生時の効率的かつ効果的な国際緊急援助体制の構築のために協力する意図を有する。

4.双方は、いずれか一方の国内で大規模な自然災害及び事故が発生した場合において、当該政府より支援の要請があったときには、自国の国内法令に従い、かつ、物質的、技術的及び財政的に可能な範囲内で、必要な機材を携行した救助活動の専門家の派遣及び被災民に配布するための救援物資の送付を含む支援に係る措置を講ずる。要請を行った政府は、自国の国内法令に従って、同支援が迅速かつ効率的に行われることを確保するよう努力する。

5.双方は、第三国において発生した大規模な自然災害及び事故に対して緊急支援を実施する際に、被災地の被害状況、自国が被災国において実施しようとする支援措置の内容等につき情報を交換し、効率的な支援の実現のために可能な範囲内で協力する。

6.双方は、大規模な自然災害及び事故の予防及び対処の分野における双方の制度機構について知識を深めるとともに、これらの目的のために、双方の関連施設の相互訪問を含め、この分野における双方の知見を共有するための専門家の交流を実施する意図を有する。

7.双方は、講師その他の専門家の交流、関連文献・資料の交換を含め、専門家の教育・訓練の分野において相互に協力する意図を有する。

8.本件覚書に基づく協力に係る窓口は、日本側は日本国外務省、ロシア側はロシア連邦民間防衛・非常事態・災害復旧省とする。

9.双方は、本件覚書に基づく協力を進めていくとともに、協力の円滑な実施に向けて必要な措置をとるための協議を継続する。

 2005年11月21日、東京にて、日本語及びロシア語の各1部からなる2部が作成された。

日本国政府のために

ロシア連邦政府のために